●第1 趣旨
「県民参加型」の開かれた県政運営を推進するため、県の基本的な計画等を策定する過程において県民の多様な意見・情報を考慮して意思決定を行う場合の基本的な手続を定める。 |
●第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)パブリックコメント手続
県の施策に関する基本的な計画等を策定する過程において、その計画等の案及びその他の資料を県民に公表し、これらについて提出された県民の意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、主な意見・情報に対する県の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2)実施機関
知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長をいう。 |
●第3 対象
1.実施機関は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)を策定しようとするときは、この指針に定める手続を行うよう努めるものとする。
(1)県の施策に関する基本的な計画の策定及び重要な変更
(2)県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(3)広く県民の公共の用に供する施設の建設に係る基本的な計画の策定及び重要な変更
2.前項の規定にかかわらず、緊急性を要するもの及び軽微なもの等については、本手続の全部又は一部を行わないものとする。
3.第1項に掲げる計画等に該当しないものであっても、本手続を行うことが望ましいものについては、本手続を行うことが出来るものとする。
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●第4 計画等の案の公表等
1.本手続を経て計画等を策定しようとする実施機関は、最終的な意思決定を行う前に、その計画等の案を公表するものとする。
2.実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときに併せて、次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1)案の概要
(2)案を作成した目的等
(3)その他必要な関連資料
ア 根拠法令
イ 上位計画の概要
ウ 案の策定に際して整理した論点
エ その他必要な資料
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●第5 公表の方法等
1.実施機関は、計画等の案及び第4の2に掲げる資料(以下「案等」という。)を公表しようとするときは、県政情報センター及び県政情報コーナーに備えつけるとともに、県のホームページに掲載するものとする。
2.実施機関は、前項の規定によるほか、必要に応じて次に掲げる方法等を活用し、県民への積極的な周知に努めるものとする。
(1)県の発行する広報誌への掲載
(2)報道機関への発表
(3)印刷物の配布
(4)説明会の開催
3.公表する内容が相当量に及ぶ場合には、活用する公表方法すべてにおいて、第4に掲げる案等の全体を公表する必要はないものとする。この場合において、実施機関は案の概要と案等全体の入手方法を明確にするものとする。
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●第6 意見・情報の募集期間
実施機関は、公表する案等の県民への周知に必要な期間及び県民が意見・情報を提出するために必要な期間を考慮し、案件に応じて1か月程度を目安として募集期間を定め、案等の公表時に明示するものとする。
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●第7 意見・情報の提出方法等
1.意見・情報の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等によることとし、案等の公表時に明示するものとする。
2.意見・情報を提出した個人の氏名又は法人の名称その他の当該個人又は法人に関する情報は、原則公表しないこととする。 ただし、当該情報を公表する場合は、あらかじめ案等の公表時にその旨を明示するものとする。
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●第8 意見・情報の取り扱い
1.実施機関は、提出された意見・情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2.実施機関は、計画等について意思決定を行ったときは、提出された主な意見・情報とこれに対する県の考え方、並びに案を修正した場合はその修正内容及びその理由を取りまとめて公表するものとする。
3.実施機関は、提出された意見・情報の中に、奈良県情報公開条例第7条に掲げる不開示情報に該当する情報が含まれているときは、当該不開示情報部分を公表してはならない。
4.第2項の規定による公表の方法については、案等の公表方法を準用する。
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●第9 意思決定過程の特例
1.計画等の案に関して、審議会等の附属機関又はそれに類する機関において本手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が当該報告、答申等と実質的に同じ内容の計画等を策定する場合には、改めて本手続を行わないものとする。
2.計画等の案に関して、本手続を終了した後意思決定を行うまで、若しくは計画等の実現までに相当の期間が経過した場合、又は著しい事情の変化等により当初の案とは異なる案により計画等を策定する場合は、再度本手続を行うものとする。
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●第10 一覧表の作成等
1.実施機関は、本手続を経て計画等を策定しようとするときはその内容を、行政経営課へ報告するものとする。また、本手続を終了したときも同様とする。
2.行政経営課は、本手続を行っている計画等の一覧を作成し、県政情報センター及び県政情報コーナーに備えつけるとともに、県のホームページに掲載して公表するものとする。
3.本手続を行っている計画等の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)本手続を行っている計画等の名称
(2)案等の公表日
(3)意見・情報の提出期限
(4)案等の入手方法、問い合わせ先
4.行政経営課は、毎年度パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、県民に公表するものとする。
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●第11 その他
本手続を経て計画等を策定しようとする場合には、実施機関は各計画等ごとに本手続の実施に関する具体的事項について実施要綱を定め、実施するものとする。 |
附則
この指針は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成15年4月1日から施行する。 |