衛生課業務(生活衛生)

【窓口予約・受付時間のお願い】

窓口予約について

予約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、五條出張所の衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 五條出張所 衛生課:(直通電話)0747-22-3051

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所管轄区域案内 (外部サイトへのリンク)外部サイトへのリンク

五條出張所の管轄:五條市,野迫川村,十津川村

※その他吉野郡(吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村)に関しては、吉野保健所 本所(所在地:下市町新住15-3.電話:代表 0747-52-0551,衛生課 0747-64-8131)が対応します。

旅館・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・興行場

五條市・野迫川村・十津川村における営業については、五條出張所に御相談ください。

各々の規制、手続等の詳細については、吉野保健所 本所のページを参照してください。

 

(リンク先は吉野保健所 本所のサイトです。別ウィンドウで開きます。)

旅館(吉野保健所 本所のページ)

公衆浴場(吉野保健所 本所のページ)

理容所・美容所(吉野保健所 本所のページ)

クリーニング所(吉野保健所 本所のページ)

興行場(吉野保健所 本所のページ)

 

これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。

構造設備等が基準に適合していない場合、改善工事等が必要になりますので、事前(実施設計や着工の前)に施設の想定平面図等を基に、保健所にご相談ください。

また、建築基準法や都市計画法、消防法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等他法令の規制を受ける場合もあります。これらの法令に規定する基準等にも適合していないと許可や開設の確認を差し控えることになりますので、関係法令を所管している部署に確認・手続を行ってください。

 

手数料が必要な手続については、申請・届出の際に所要額の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。
現金等はお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。

 

理容師・美容師の試験及び免許申請については、
(財)理容師美容師試験研修センター(外部リンク.別ウインドウで開きます)(奈良県支部 電話 0742-33-4802)にお問い合わせください。

水道水

飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。
保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。
ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は届出が必要です。
野迫川村、十津川村の受水槽は保健所に、五條市の受水槽は五條市にお問い合わせ下さい。
管理基準があり、年1回の検査を受けなければなりません。

特定建築物(ビル管理)

主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。
所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。
保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。

お問い合せ先:奈良県吉野保健所 五條出張所
〒637-0006 奈良県五條市岡口1丁目3番1号
                              電話:0747-22-3051