生活衛生業務

理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場

これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。
営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。
クリーニング師試験は毎年1回行っており、保健所で受験願書や免許申請の受付を行っています。
理容師・美容師の試験及び免許申請については、
(財)理容師美容師試験研修センター(奈良県支部 電話 0742-33-4802)にお問い合わせください。

クリーニング師

クリーニング師の免許を申請する場合(新規)
  1.クリーニング師免許申請書
  2.合格証書(合格通知のはがき)
  3.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの)
  4.申請手数料(収入証紙)  5,600円
  5.印鑑
(出願時から氏名又は本籍に変更があった場合は3.戸籍謄本又は戸籍抄本)
氏名・本籍地(都道府県)が変わった場合(訂正交付)
  1.クリーニング師原簿訂正・免許証書換交付申請書
  2.旧免許証
  3.戸籍謄本または抄本(発行日から6ヶ月以内のもの)
  4.申請手数料(収入証紙)  2,900円
  
紛失、破損等により免許証の再交付を申請する場合(再交付)
  1.クリーニング師免許証再交付申請書
  2.旧免許証(破損時)
  3.紛失の場合は身分証明するもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写し
  4.申請手数料(収入証紙)  3,400円
  
クリーニング師が死亡等により登録を削除する場合
  1.クリーニング師原簿登録抹消申請書
  2.クリーニング師免許証
  3.印鑑

衛生害虫の相談

保健所では、ダニなどの衛生害虫の種類や駆除方法の相談を受けています。なお、駆除作業は行っていません。

シックハウスの相談

健康で快適な住環境をサポートするため保健所で相談窓口を開設しています。

水道水

飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。
保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。
ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は届出が必要です。
野迫川村、十津川村の受水槽は保健所に、五條市の受水槽は五條市にお問い合わせ下さい。
管理基準があり、年1回の検査を受けなければなりません。

プール

プールの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プール水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。
また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。

特定建築物(ビル管理)

主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。
所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。
保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。