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調査の目的
この調査は、統計法に規定する基幹統計として、薬事工業生産動態統計調査規則に基づき、
医薬品、医薬部外品及び医療機器に関する生産の実態等を明らかにすることを目的として、毎月調査を実施しています。
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調査の対象
全国の薬事法により医薬品、医薬部外品又は医療機器を製造販売する事務所(以下「製造販売事務所」という。)
及び同法により医薬品、医薬部外品又は医療機器を製造する製造所を対象としています。
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調査事項
(1) 医薬品、医薬部外品又は医療機器の品目ごとの生産(輸入)金額及び数量、出荷金額及び数量、月末在庫金額及び数量。
(2) 従業者数(医薬品製造所のみ)
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調査の方法
調査票は、製造販売事務所に対しては厚生労働省が直接配布し、製造販売事務所の管理責任者が記入します。
製造所に対しては厚生労働省が都道府県を経由して配布し、製造所の管理責任者が記入します。