福祉用具専門相談員に関する制度改正について
・令和7年4月1日付老高発0404第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「「福祉用具専門相談員について」の一部改正について」により、
令和7年4月1日より福祉用具専門相談員に関する事項は以下のとおり変更となることが示されました。
<主な改正事項>
・講習会カリキュラムの変更
講習の内容が変更されたことにより、53時間以上の講習となります。(改正前においては50時間以上とされていました。)
※令和8年3月31日までに終了する講習については、改正前の内容(50時間以上)での経過措置があります。
<参考>
・令和7年4月1日付老高発0404第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知
「福祉用具専門相談員について」の一部改正について
・福祉用具専門相談員について(平成18年3月31日老振発第0331011号厚生労働省老健局振興課長通知)(紗)
【新旧】福祉用具専門相談員について(pdf 462KB)
(改正後全文)福祉用具専門相談員について
講習会の実施を検討している事業者様へ
上記通知に基づき、奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱及び様式等を改正いたしました。
指定講習会の実施(募集)しようと計画している事業者は、募集開始日の2ヶ月前までに必要書類をご提出ください。
・奈良県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱(新旧対照表)
・別紙(変更点)
・各種様式