創業支援資金(責任共有制度対象外)
融資条件
対象:次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1) 次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を
有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに
設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、
当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後5年未満の方
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社
であって、その設立の日以後5年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の
譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始
した日以後5年未満である場合における当該会社
融資限度額:3,500万円
融資期間 :7年(据置1年)
融資利率 :1.575%
保証料率 :0.8%
離職者等起業促進支援利用者又は認定特定創業支援事業による支援を受けた方は
0%(県が全額負担) (詳細は下記参照)
(飲食店・宿泊施設を創業する方は、こちらもご覧ください)
離職者等起業促進支援について(知事確認要)
対象:次の(1)、(2)のいずれかに該当するとして知事の確認を受けた方
(1)申請日前5年以内に勤務先を離職した方(週20時間以上勤務かつ31日以上雇用されていた方)
(2)申請日において60歳以上の方
※利用に際して 知事の確認が必要です。
※申請書はこちら(word形式版)
こちら(excel形式版)【申請書は2部ご提出ください】
なお、申請書内に記載されている添付書類も併せてご提出ください。
ご注意
確認年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
借換不可。
認定特定創業支援事業による支援を受けた方
対象:創業しようとする方((1)は、貸付実行日から6か月以内に事業を開始するもの)、又は個人による事業開始 後5年未満の方のいずれかに該当し、かつ、認定特定創業支援事業(※)による支援を受けて創業するとし て、市町村長の証明を受けた方
(※)認定特定創業支援事業とは
「産業競争力強化法」に基づき、市町村と認定連携創業支援事業者(商工会等)が実施する特定創業
支援事業です。市町村別の計画の概要については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
ご注意
借換不可。
創業支援資金【認定枠】 (知事認定要)(責任共有制度対象外)
融資条件
対象:次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1) 中小企業者
(2) 次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を
有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに
設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、
当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後1年未満の方
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社
であって、その設立の日以後1年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の
譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始
した日以後1年未満である場合における当該会社
(3) 優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
【奈良の木枠】
奈良の木を利用した優れた事業計画を有するとして知事の認定を受けた方
※奈良県産材を建築物の内外装の見える部分に一定量以上使用する方
融資限度額:1,500万円
融資期間 :7年(据置1年)
融資利率 :0%(奈良県が全額負担)
保証料率 :0%(奈良県が全額負担)
(飲食店・宿泊施設を創業する方は、こちらもご覧ください)
認定について
事前相談から融資実行まで期間を要します。スケジュールに余裕をもって申請してください。
事業計画は、認定経営革新等支援機関(※)等の支援を受けて策定してください。
申請の前に、取扱金融機関へ事業計画の相談を行ってください。
申請の際は、取扱金融機関担当者が地域産業課へ事業計画に「ビジネスモデルの新規性・独創性」などが 備わっているか必ず事前相談を行ってください。 受付は、11月末日まで随時行います。
「ビジネスモデルの新規性・独創性」のポイント
(1)商品、サービスの新しさ、独自のアイデアや工夫などがあるか。
(2)商品、サービスの提供方法の新しさ、独自のアイデアや工夫などがあるか。
(3)商品、サービスの生産、開発に独自の技術、ノウハウ、強みがあるか。
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、県で実施する事業計画の審査を省略します。 受付は、1月末日まで随時行います。
(1)やまと創業インキュベータ入居者(過去3年以内に入居を許可された者を含む)
(2)奈良起業家創出促進事業(ビジコン奈良)入賞者
(3)奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校フードクリエイティブ学科卒業者
【奈良の木枠】にて知事認定の申し込みを行う場合は、奈良の木ブランド課(こちらをクリック)に
お問い合わせください。
(※)認定経営革新等支援機関とは
中小企業を支援する高い専門性を有するものとして、「中小企業等経営強化法」に基づき、国の
認定を受けた機関です。奈良県では、制度融資取扱金融機関の本支店、商工会、中小企業診断士
等の機関が指定されています。
申請書類について
事業計画書はこちら
ブラッシュアップ事業申請書はこちら
申請書はこちら
ご注意
認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
借換不可。
創業支援資金【南部・東部枠】
(知事認定要)(責任共有制度対象外)
融資条件
対象:次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1) 中小企業者
(2) 次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を
有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに
設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、
当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後1年未満の方
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社
であって、その設立の日以後1年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の
譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始
した日以後1年未満である場合における当該会社
(3) 認定経営革新等支援機関の支援を受けて県南部地域・東部地域(※)で創業しようとし、又は創業
した方
(※) 県南部地域・東部地域の対象市町村
五條市、吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、
下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)、御所市、高市郡(高取町、明日香村)、宇陀市、
山辺郡(山添村)、宇陀郡(曽爾村、御杖村)
融資限度額:1,500万円
融資期間 :7年(据置1年)
融資利率 :0%(奈良県が全額負担)
保証料率 :0%(奈良県が全額負担)
(飲食店・宿泊施設を創業する方は、こちらもご覧ください)
申請書類について
申請書はこちら(word形式版)
こちら(Excel形式版)【申請書は2部ご提出ください】
創業計画書はこちら
なお、申請書内に記載されている添付書類も併せてご提出ください。
ご注意
認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
借換不可。
女性・若者・シニア・UIJターン創業支援資金 (知事認定要)(責任共有制度対象外)
融資条件
対象:次の(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1) 中小企業者
(2) 次のアからキまでのいずれかに該当する方
ア 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を
有する方
イ 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに
設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
ウ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、
当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
エ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後1年未満の方
オ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年未満の者
カ 中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社
であって、その設立の日以後1年未満の方
キ エに該当する方であって、新たに会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の
譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始
した日以後1年未満である場合における当該会社
(3) 次のアからエまでのいずれかに該当し、認定経営革新等支援機関の支援を受けて創業しようとし、
又は創業した方
ア 女性
イ 申請日において35歳未満の方
ウ 申請日において55歳以上の方
エ UIJターン該当者(申請日前1年以内に県外から県内に住所を定めた方)
融資限度額:1,500万円
融資期間 :7年(据置1年)
融資利率 :0%(奈良県が全額負担)
保証料率 :0%(奈良県が全額負担)
(飲食店・宿泊施設を創業する方は、こちらもご覧下さい)
申請書類について
申請書はこちら(word形式版)
こちら(excel形式版)【申請書は2部ご提出ください】
創業計画書はこちら
なお、申請書内に記載されている添付書類も併せてご提出ください。
ご注意
認定年度中(3月末日まで)に融資実行を受けてください。
借換不可。