・注文した覚えがないのに「健康食品を送る」と電話があった。 ・注文していないと断っても、「裁判するぞ」と脅された。 ・電話で断ったにもかかわらず、キャンセル料を請求された。 (1)一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。 (2)承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。まずは受け取り拒否して、事業者名、住所、電話番号、商品名、配送業者名を控えておきましょう。 (3)断り切れずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフ(無条件解約)ができる場合がありますので、消費生活相談窓口に相談してください。 (4)脅迫行為等があった場合は、迷わず警察に相談しましょう。 消費生活相談窓口に電話するときは・・・ ※お住まいの近くの消費生活相談窓口につながります。(年末・年始を除く) ※受付時間は、相談窓口によって異なります。詳しくは下記ホームページで。
< 前回(2013.9月号vol.3)へ 次回(2014.1月号vol.5)へ >
スマホアプリ「マチイロ」でも電子書籍版がご覧になれます。 詳しくはこちら
電子書籍ポータルサイト「奈良ebooks」でもご覧になれます。 詳しくはこちら