奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について

障害者差別解消法の改正について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すものです。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うことを定めています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され(令和6年4月1日施行)、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」(平成28年4月1日施行)では、制定当初より対象を「何人」としており、公的機関はもちろん企業や団体、個人など全ての人を対象に「不利益な取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を義務としています。

 リンク:障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)

奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例 ガイドライン概要版

平成28年4月1日から施行された「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」のパンフレット[ガイドライン概要版]を作成しました。

ダウンロードはこちら

  
るびあり(令和4年4月改訂)(pdf 5006KB)

障害者相談窓口を開設しています

平成28年4月1日より、障害を理由とする差別に関する相談窓口を開設しています。
 相談員が公平中立な立場からご相談に応じます。一人で悩まず、安心してご相談ください。

 ○相談員の配置
    ・相談員を障害福祉課に配置
 
 ○相談専用ダイヤルの開設
    ・9時~17時(月~金)(祝日・年末年始を除く)
    ・電話番号:0742-27-8088

    ・FAX番号:0742-22-1814

職員対応要領

 

平成27年3月に成立した「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が平成28年4月1日から施行されることに伴い、職員が事務事業を行うにあたり、適切に対応するための事項を定め、具体的な障害を理由とする不利益な取扱いや望ましい合理的な配慮を例示した「職員対応要領」を作成しました。

また、令和6年4月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」等を受け、下記掲載のとおり同要領を改定しました。

 

職員対応要領(pdf 323KB)

ガイドライン

 

 平成28年4月1日に施行した奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について、条例で禁止する「不利益な取扱い」の具体的な内容や「合理的な配慮」の好事例等をわかりやすく整理したガイドラインを策定しました。
 またガイドラインの内容及び事例につきましては、定期的に見直して行く予定です。
 障害や障害のある人に関する関心と理解を深めていただくため、このガイドラインをぜひご活用ください。

 

ガイドライン(平成31年4月) 

奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について

         ならけん しょうがいのあるひともないひともともにくらしやすいしゃかいづくりじょうれい

この条例は、障害を理由とする差別の解消、障害のある人の権利擁護及び県民の理解の促進に関する基本的な事項を定めています。

奈良県では、障害のある人もない人もともに安心して幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しています。

条例のパンフレットについて

たくさんの方々に、この条例を知ってもらうために、奈良県ではパンフレットを作りました。
パンフレットはこちらからダウンロードしてください。

条例パンフレット(pdf 1564KB)



県民及び事業者のみなさまへ

 この条例では、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目的としています。

 県民及び事業者のみなさまには、条例に規定されている基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消等の推進にご協力お願いします。

条例の概要について

1.「障害を理由とする差別」が禁止されます。
(1)不利益な取扱い
障害を理由として、合理的な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障害のある人の生活に関わる8つの分野に分類しています。


①ふくしさーびすのていきょう ②ふどうさんのとりひき ③いりょうのていきょう ④きょういく ⑤ろうどう・こよう ⑥たてものとう・こうきょうこうつうきかんのりよう ⑦じょうほうのていきょうとじゅりょう ⑧しょうひんのはんばい・さーびすのていきょう

(2)合理的な配慮の不提供
障害のある人から、障害のある人にとって障壁となっているものの除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないのに、障壁を取り除くことについて必要かつ合理的な配慮をしない行為をいいます。


ごうりてきなはいりょのれい しんたいしょうがい ・いどうのししょうとなるものをつうろにおかないなど、あんぜんにいどうできるようにすること。  ちてきしょうがい ・しりょうにふりがなをふるなど、かんたんなことばでぐたいてきにひょうげんすること。 せいしんしょうがい ・しゅっきんじかんをおくらせるなど、きんむじかんのちょうせいをおこなうこと。 はったつしょうがい ・ちゅうしょうてきなひょうげんはもちいず、まにゅあるなどをもちいてさくせいのてじゅんをせつめいすること。 なんびょう ・つういんのためのきゅうかのしゅとくなど、きんむびのちょうせいをおこなうこと。




2.障害を理由とする差別の相談体制について

問題解決までの流れ

もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→ならけんちじによるかんこく→もんだいかいけつ もんだいはっせい→そうだんいん(ならけんしょうがいふくしか)によるそうだん・しえん→ならけんしょうがいしゃそうだんとうちょうせいいいんかいによるじょげんまたはあっせん→ならけんちじによるかんこく→ならけんちじによるこうひょう


お問い合せ先

奈良県福祉医療部障害福祉課

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

TEL:0742-22-1101(代表)

FAX:0742-22-1814

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