奈良県障害者差別等相談状況について ・平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) ・平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) ・平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで) ・令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで) ・令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) ・令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例のパンフレット[ガイドライン概要版]を作成しました 平成28年4月1日から施行された「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」のパンフレット[ガイドライン概要版]を作成しました。 ダウンロードはこちら るびあり(pdf 5006KB)
障害者相談窓口を開設しました 平成28年4月1日より、障害を理由とする差別に関する相談窓口を開設しました。 相談員が公平中立な立場からご相談に応じます。一人で悩まず、安心してご相談ください。 ○相談員の配置 ・相談員を障害福祉課に配置 ○相談専用ダイヤルの開設 ・9時~17時(月~金)(祝日・年末年始を除く) ・電話番号:0742-27-8088(※FAX兼用)
職員対応要領の作成について 平成27年3月に成立した「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が平成28年4月1日から施行されることに伴い、職員が事務事業を行うにあたり、適切に対応するための事項を定め、具体的な障害を理由とする不利益な取扱いや望ましい合理的な配慮を例示した「職員対応要領」を別添のとおり作成しました。 職員対応要領(pdf 147KB)
ガイドラインの策定 平成28年4月1日に施行した奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について、条例で禁止する「不利益な取扱い」の具体的な内容や「合理的な配慮」の好事例等をわかりやすく整理したガイドラインを策定しました。 またガイドラインの内容及び事例につきましては、定期的に見直して行く予定です。 障害や障害のある人に関する関心と理解を深めていただくため、このガイドラインをぜひご活用ください。 ガイドライン(平成31年4月)
奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について この条例は、障害を理由とする差別の解消、障害のある人の権利擁護及び県民の理解の促進に関する基本的な事項を定めています。 奈良県では、障害のある人もない人もともに安心して幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しています。
条例のパンフレットについて たくさんの方々に、この条例を知ってもらうために、奈良県ではパンフレットを作りました。 パンフレットはこちらからダウンロードしてください。 条例パンフレット(pdf 1564KB)
県民及び事業者のみなさまへ この条例では、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現を目的としています。 県民及び事業者のみなさまには、条例に規定されている基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消等の推進にご協力お願いします。