1.「障害を理由とする差別」が禁止されます。
(1)不利益な取扱い
障害を理由として、合理的な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障害のある人の生活に関わる8つの分野に分類しています。
(2)合理的な配慮の不提供
障害のある人から、障害のある人にとって障壁となっているものの除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないのに、障壁を取り除くことについて必要かつ合理的な配慮をしない行為をいいます。
2.障害を理由とする差別の相談体制について
問題解決までの流れ