マイナンバー関連通知について
マイナンバー制度に関して、関連する厚生労働省の通知についてまとめて掲載します。
◎平成27年12月15日付事務連絡(介護保険最新情報Vol.506)
「介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼)」
◎平成27年12月15日付事務連絡
「介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)」
◎平成27年12月17日付事務連絡
「施設等における特定個人情報の取扱いについて」
また、下記URLも参考にご覧ください。
◎デジタル庁マイナンバーHP(マイナンバー制度全般)はこちら
◎特定個人情報保護委員会HP(ガイドライン等)はこちら
【施設・事業所のみなさまへ】マイナンバー制度広報チラシについて
マイナンバー制度について、本年10月以降、国民一人一人の住民票の住所に対し、12桁のマイナンバー(個人番号)を記した通知カードの送付が始まります。
下記のマイナンバー制度広報チラシをご活用頂き、マイナンバー制度の周知・広報にご協力賜りますようお願い申し上げます。
マイナンバー制度広報チラシはこちら
マイナンバー制度について詳しくはこちら(デジタル庁マイナンバーHPへリンク)
長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について
本年10月以降、国民一人一人の住民票の住所に対し、12桁のマイナンバーを記した通知カードの送付が始まります。その中で、本年10月5日以降、長期間の入所等が見込まれながら、入所等期間中は住民票上の住所を介護保険施設等に移しておらず、かつ当該住所地に居住者が不在であることから、当該住所地において通知カードを受けることができない方については、ご本人や代理の方から住所地がある市区町村に対して、あらかじめ入所等先を居所として登録すると、入所等先で通知カードを受けることができることとなりました。
長期入所等中の方で施設等に住所地を移していない方に対する居所情報の登録に関する周知及び居所情報登録申請書のご確認等につき、別添の厚生労働省通知をご確認頂いた上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
【厚生労働省】通知文
(別添1)やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者に対する通知カードの送付に係る事務処理要領
(別添2)登録申請等に係る流れ(概要)
(別添3)通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
(別添4)介護保険施設等向けQ&A
(別添5)リーフレット
長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請が間に合わなかった場合の取扱いの周知について
下記のとおり総務省より各都道府県に対し、「登録対象者による居所情報の登録申請が間に合わなかった場合等の取扱いについて(通知)」(平成27年10月5日総行住第155号総務省自治行政局住民制度課長通知)が発出されました。この通知により、同年9月25日の申請期限を過ぎた後も、住民票のある市区町村に居所情報登録をしていただくことにより、居所へ通知カードが再送されること等が整理されました(施設入所者等に関係する部分は下記参考のとおり)のでお知らせいたします。
【厚生労働省】通知文
(別添)登録対象者による居所情報の登録申請が間に合わなかった場合等の取扱いについて
(参考)東日本大震災による被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしの長期入院・入所者の方へ