介護分野における賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金)

補助金の概要  ※詳細は国要綱をご確認ください。

この補助金は、介護職員等の賃金改善や、職場環境改善の取組を支援するものです

 

✓補助金の額

  <基準月の総報酬> × <交付率>

 

    ※ 基準月は、原則、令和7年12月です。

    ※ 過誤調整分は、令和8年3月末日までに生じ、同年4月10日までに国保連合会に受理されたものが反映されます。

    ※ 交付率は、【サービス類型】・【要件の充足状況】ごとに定められています。

 

✓対象経費

  賃金改善や、職場環境改善等経費にあてることができます。

   ※【サービス類型】・【要件の充足状況】ごとに対象経費が異なります。

    賃金改善のみが対象となる区分もあります。

    賃金改善と職場環境改善経費の双方が対象となる区分では、賃金改善にあてるべき最低額が定められています。

        

   賃金改善について

    基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定して行ってください。

     

     職場環境改善等経費について

    (1)研修費・・・職場環境改善に資する内容であることを整理してください。

              研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費とすることができます。

                                           (例)講師への報償費、旅費、印刷製本費

    (2)介護助手の募集経費・・・「介護助手」にかかる募集であることが明記されている必要があります。

    (3)その他・・・職場環境改善のための様々な取組を実施するための会議費・コンサルティング費

             ※物品の購入は原則対象外です

 

     例:訪問介護

       交付率    パターン1:要件(1)(2)(3)を充たす場合▶交付率26.4% ※21.6%以上を賃金改善に

            パターン2:要件(1)   (3)を充たす場合▶交付率20.4% ※15.6%以上を賃金改善に

            パターン3:要件(1)      を充たす場合▶交付率15.6% ※15.6%【=全て】を賃金改善に

        要件(概要) 要件(1):処遇改善加算を算定している

              要件(2):ケアプランデータ連携システムに加入している または

                 社会福祉連携推進法人に所属している

              要件(3):以下のいずれかを実施

                 (ア)現場の課題の見える化

                 (イ)業務改善活動の体制構築

                 (ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

               ※要件(2)充足で、要件(3)充足として取り扱う。

 

✓補助対象期間

  令和7年12月16日 から 令和8年11月30日 まで

   ※令和8年11月30日までに支払いを完了し、県あて実績報告書を提出する必要があります(必着)

 

✓留意事項

  ※対象経費に充てた金額が、交付金額を下回る場合、全額返還となります。

   不足分のみの返還ではありませんので、必ず交付金額以上の事業実施をお願いします。

 

  ※消費税仕入控除税額について

   実績報告書には、原則、消費税額を含めないで記載していただくようご協力をお願いする予定です。

 

 

計画書の提出について

 交付を希望する場合は、計画書を提出していただく必要があります。

 

 ♢提出が必要な書類

   (1)基本情報入力シート

   (2)サービス類型に応じて、下記を提出  ※両方の類型のサービスを行っている事業者は、いずれも提出してください。

       第2-1号様式 処遇改善加算対象サービス 総括表

       第2-2号様式 処遇改善加算対象外サービス 総括表

   (3)第2-3号様式 個票

   (4)第2-4号様式 振込先口座登録票

   (5)口座の情報が確認できるものー通帳コピー等

      ※銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ表記)が全て分かるものを提出してください。

   (6)第9号様式 暴力団排除に関する誓約書

 

  ↓様式はこちら ※必ず奈良県様式を使用してください

   第2号様式セット (記載例)      

   第9号様式

 

 ♢書類作成にあたっての注意事項

   奈良県所在の施設・事業所のみで作成してください。

   サービスの記載もれにご注意ください

     介護予防サービス、短期利用型サービス、総合事業の記載もれにご注意ください

     本体サービスとは別の行に記載する必要があります

   ※計画書に記載のない施設・事業所や、サービス種別については交付できません。

    システムの都合上、提出後の追加はできませんので、ご注意ください。

   補助金の支払は、法人が指定する振込先口座に、法人ごと、都道府県ごとに振り込まれます

    奈良県所在の施設・事業所分の振込先について、振込先口座登録票(第2-4号様式)を作成し、通帳のコピー等

    を提出してください。

    (※)この点、国要綱に記載の運用(=事業者が国保連合会に登録している口座への振込み)とは異なります

 

 ♢提出期限

    令和8年4月15日(水曜日) 必着

 

 ♢提出方法  郵送のみ

    <郵送先> 〒630-8501 

         奈良県奈良市登大路町30

         奈良県介護保険課事業者支援係 宛

 

    ※当補助金について、奈良県内に所在する施設・事業所分は、指定権者に関わらず奈良県介護保険課で受付けます。

 

    ※なお、処遇改善加算の計画書は、各指定権者への提出が必要です。

     例:市町村指定の施設・事業所の場合、当補助金の計画書の提出先は奈良県、処遇改善加算の計画書の提出先は

       各指定権者である市町村となりますのでご注意ください。

 

    ※障害福祉分野の申請は、障害福祉課宛てにご提出をお願いいたします。同封しないでください。

 

 ♢提出にあたっての注意事項

    封筒に「介護分野における賃上げ・職場環境改善支援事業計画書 在中」と朱書きしてください。

      (処遇改善加算の計画書を同封する場合は、その旨も朱書きしてください)

    処遇改善加算の計画書を同封する場合は、加算分の書類と、補助金分の書類を、それぞれクリップやクリア

     ファイルでまとめて、分けられるようにしてください。※ホッチキスは使用しないでください。

        控え書類への収受印の押印を希望される場合は、押印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用封筒

     を同封してください。※同封がない場合は返信できません。

    提出した書類は、事業者で必ず控えを残し、証拠書類とともに5年間保管してください。

 

今後の予定 ※変更になる可能性があります

  8月末頃 補助金の振込

  11月末  実績報告書提出期限 ※期限までに提出がなければ、全額返還となります。

 

関連通知等

  ・国要綱  介護保険最新情報vol.1454

  ・国Q&A     介護保険最新情報vol.1462

  ・介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る広報資材等について 介護保険最新情報vol.1467

  ・県要綱

 

その他 書類様式

  ・変更届出書

  ・特別な事情に係る届出書

 

 

           介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター            

         050-3733-0222(受付時間:9:00~18時00分(土日含む))