不当労働行為の審査の期間の目標

審査の期間の目標について

令和7年における審査の期間の目標(労組法第27条の18)を、下記のとおりとします。
第681回公益委員会議 令和7年1月23日決定

               記

             1年6か月

 

令和6年における審査の期間の目標達成状況

令和6年(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)における審査の期間の目標達成状況は、次のとおりです。

令和6年における取扱事件数

取扱件数 2件(うち新規1件、繰越1件)

終結件数 0件(うち命令・決定0件、和解・取下げ0件)

翌年への繰越件数 2件

 

令和6年における審査の期間の目標達成状況

審査の期間の目標 1年6か月

終結件数 0件(うち1年6か月以内0件、1年6か月超0件)

 

令和6年における審査の実施状況

令和6年において、終結した事件はありませんでした。   

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