争議行為の予告通知とは
- 公益事業に関する事件につき、関係当事者が奈良県内で争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、奈良県労働委員会及び奈良県知事(奈良県産業・観光・雇用振興部雇用政策課)に文書で通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)
- これは、公益事業における争議行為が私たちの日常生活に大きい影響を及ぼすことから、あらかじめ争議行為を公表することによって、その影響を最小限に防止するためです。
- この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- なお、この争議行為の予告通知は、その争議行為が2以上の都道府県にわたるとき、または全国的に重要な問題にかかるものであるときは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知しなければなりませんが、その場合、奈良県労働委員会又は奈良県知事を経由して通知することもできます。
争議行為の予告通知の対象事業
- 予告通知を行う必要がある公益事業とは、日常生活に欠くことのできない次のような事業をいいます。
ア 運輸事業
イ 郵便、信書便又は電気通信の事業
ウ 水道、電気又はガス供給の事業
エ 医療又は公衆衛生の事業
争議行為の予告通知の期限(10日前)
- 10日前とは、奈良県労働委員会及び奈良県知事に通知をした日と争議行為予定日を含まず、中に10日間おく必要があります。
例えば、争議行為予定日が4月12日ならば、通知は4月1日までにしなければなりません。
争議行為の予告通知の方法
- 争議行為の予告通知は、書面で行う必要があります。
- 争議行為予告通知書の様式は定めていませんが、次の事項を記載してください。
- 通知者の名称、事務所所在地、代表者役職・氏名、電話番号
- 争議行為の目的(要求事項)
- 争議行為の日時
- 争議行為を行う場所
- 争議行為の概要(争議行為の種類、規模等)
争議行為の発生届とは
- 争議行為が発生したとき、当事者は直ちに奈良県労働委員会又は奈良県知事(奈良県産業・観光・雇用振興部雇用政策課)に届け出なければならないこととされています。(労働関係調整法第9条)
争議行為の発生届の対象事業
争議行為の発生届の方法
- 争議行為発生届は、文書、口頭、電話など適宜の方法で行っていただけます。届出の内容は、次のとおりです。
- 争議行為の発生日時
- 当事者名
- 争議行為を行う場所
- 争議行為の種類(ストライキ、ロックアウトなど)
- 争議行為の目的
- 参加人数