労働委員会の概要

労働委員会とは?

  • 労働組合や個々の労働者と使用者(事業主)との間の労働問題は、労使双方の話し合い(団体交渉または個別交渉)により、自主的に解決するのが最も望ましいわけですが、ときには話し合いがまとまらず、自主的な解決が困難になる場合があります。
    このような場合に、労働委員会が問題解決をお手伝いします。
  • 労働委員会は、労働組合法や労働関係調整法をはじめ、その他関係法令に基づいて、中立・公正な立場で、労使紛争の迅速・円満な解決に努め、将来に向けて、安定・円滑な労使関係を作りあげていく専門的な行政機関です。
  • 労働委員会は、無料でご利用いただけます。
  • 秘密は厳守されます。

労働委員会の機能

労働委員会には、大きく分けて2つの機能があります。

  • 調整的機能
    労働組合及び個々の労働者と使用者(事業主)の間に入って、あっせん等を行い、労働争議や労働関係紛争の解決をお手伝いします。
  • 判定的機能
    不当労働行為救済申立事件の審査、労働組合の資格審査などを行います。

このうち、労働問題の解決のための方法は、次の3種類があります。

  • 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
    労働組合と使用者(事業主)との間の労働争議の解決をお手伝いします。
  • 個別労働関係紛争のあっせん
    個々の労働者と使用者(事業主)との間の労働関係紛争の解決をお手伝いします。
  • 不当労働行為の救済
    労働組合等からの不当労働行為の救済申立てに対し、審査・判定を行います。

労働委員会の構成

  • 労働委員会は、「公益委員」、「労働者委員」、「使用者委員」の三者で構成されています。
  • 労働者委員、使用者委員は、単なる利益代表ではなく、労使各側の事情を正しく労働委員会に反映させ、相互協力の下、円滑な労使関係の確立に尽力します。
公益委員(5名)  公益を代表する者(学識経験者、弁護士、大学教授など) 
労働者委員 (5名) 労働者を代表する者(労働組合の役員など) 
使用者委員 (5名) 使用者を代表する者(企業経営者、使用者団体の役員など) 

関連情報

お問い合わせ

労働委員会事務局
〒 630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎 2階)

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審査調整係 TEL : 0742-20-4431