労働争議の調整に関する事例集

「早期の団体交渉」を求めたあっせん事例

事案の概要
  • 従業員1名が組合に加入したことに伴い、組合が団体交渉を使用者側に求めたが、交渉開催要求日の大幅な変更を申し出られ、団体交渉の引き延ばしであるとして、あっせん申請を行った。
  • 使用者側は、新事業所の開所準備で多忙のため、日時の変更を申し入れていると主張した。
あっせんの経過
  • 使用者側に連絡を取っている中で、「短時間でも、早期に直接話し合う事が必要である。」と助言したところ、団体交渉が実施され、申請者側が取下書を提出し、あっせんは終結した。
あっせん回数

0回

終結区分

取下げによる解決

「団体交渉においての資料開示と誠実な交渉」を求めたあっせん事例

事案の概要
  • 賃上げを求め団体交渉をしていたが、使用者側の回答は要求より下回った。根拠資料の提出を求めたが、不十分であり、使用者側が質問・説明も拒否したとして、組合があっせんを申請した。
  • 使用者側は、「経営状況は厳しい。資料は提出しているし、団体交渉も拒否したことはない。」と主張した。
あっせんの経過
  • 2回のあっせんで、使用者側が、開示資料・説明内容を検討し、説明していくことを了承し、双方があっせん案を受諾し解決した。
あっせん回数

2回

終結区分

あっせん案受諾による解決

「団体交渉の応諾」を求めたあっせん事例

事案の概要
  • 組合員がセクハラを受けたことに対し、組合が使用者側に団体交渉を求めたが、民事訴訟の係争中であることを理由に団体交渉に応じてもらえなかったため、あっせんが申請された。
  • 使用者側は、団体交渉を拒否しているのではなく、訴訟を起こされているので待ってほしいと伝えていると主張した。
あっせんの経過
  • 使用者側あっせん員による応諾説得の後、あっせんを開催。
  • 使用者側に、団体交渉に応じるよう勧めた。使用者側は、「会社に持ち帰り決定したい。」と答えたので、2回目のあっせん日程を決め、様子を見守っていた。その後、団体交渉が行われ、申請者側が取下書を提出し、あっせんは終結した。
あっせん回数

1回

終結区分

取下げによる解決

お問い合わせ

労働委員会事務局
〒 630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎 2階)

お問い合わせフォームはこちら


審査調整係 TEL : 0742-20-4431