不当労働行為救済申立事件に関する事例集

奈良県労働委員会で、平成23年以降に交付した不当労働行為救済申立事件の命令の概要です。
それ以前の命令や全文については、中央労働委員会ホームページ内の「労働委員会関係命令・裁判例データベース」(外部サイトへリンク)からご覧いただけます。 命令の概要(PDFファイル)における匿名化表示方法は、下記のとおりです。
対象者  表示例 
申立人側 当事者  Xの連番で表示 X1組合など 
申立人側 関係者  Aの連番で表示 A1執行委員長など 
被申立人側 当事者  Yの連番で表示 Y1会社など
被申立人側 関係者  Bの連番で表示 B1代表取締役など 
どちら側でもないもの  Cの連番で表示 C1会社など 

なお、当事者及び関係者のうち「命令の概要」に記載のない者がいる場合、番号が連続しない場合があります。

平成23年に命令を交付した事件

平成21年(不)第2号事件(労働組合法第7条第1号・第2号)
  • 会社が割増賃金の支払等を議題とする団体交渉の申し入れに応じず、団体交渉の時期を明らかにしなかったことが、不当労働行為に該当するとした事例
  • 命令の概要(PDF:94KB) 

平成24年に命令を交付した事件

平成23年(不)第3号事件(労働組合法第7条第2号)
  • 会社が労働組合に会社解散の通知をした後、労働組合からの団体交渉の申し入れに応じなかったことが、不当労働行為に該当するとした事例
  • 命令の概要(PDF:74KB)
平成23年(不)第4号事件(労働組合法第7条第1号)
  • 会社と業務委託契約を締結して勤務していた組合員が、労働組合法上の労働者に該当するとした事例
  • 会社が組合員を雇止めにしたことが、不当労働行為に該当するとした事例
  • 命令の概要(PDF:107KB) 

平成25年に命令を交付した事件

平成25年(不)第1号事件(労働組合法第7条第2号)
  • 組合が退職後に発症した組合員のアスベスト健康被害について、情報開示や資料提供を申し入れた団体交渉において、会社が組合員個人の補償要求にかかる団体交渉を進めるために必要な情報開示及び資料提供を行わなかったことが不誠実であり、不当労働行為に該当するとした事例
  • 命令の概要(PDF:96KB) 
平成25年(不)第3号事件(労働組合法第7条第1号・第2号・第3号)
  • 給与の遅配、未払いが生じていた労使関係の中で、以下などの一連の行為が、不当労働行為に該当するとした事例
    • 組合役員を配置転換しつつ、賃金を支払わなかったこと
    • 未払いとなっていた給与を精算する際、「未払賃金請求訴訟」を提起していた一部組合員には支払わなかったこと
    • 給与が未払いとなっていることから、会社奈良工場が操業停止状態になっていた中、労使合意がないまま組合員以外の従業員で操業を一部再開したこと
    • これらの会社の行為に関して、組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと
  • 命令の概要(PDF:124KB)

平成27年に命令を交付した事件

平成26年(不)第1号事件(労働組合法第7条第2号)
  • 組合が市に対し、市長出席のもとで団体交渉を求めた項目のうち、以下について交渉に市が応じなかったことが、不当労働行為に該当するとした事例
    • 労働協約の締結(協約の有効期間満了による更新)
    • 業務の民間委託の拡大及び職員の職種変更・任用替え
    • 職員賃金の一律引下げ(市独自の賃金カット)
    • 定年後の再任用制度の任用上限年齢
  • 命令の概要(PDF:106KB)

平成31年に命令を交付した事件

平成28年(不)第2号及び同29年(不)第2号併合事件(労働組合法第7条第1・2・3号)
  • 組合らの提案する「教育・研究センター(仮称)」設置に関し、教学面について交渉を行うために学長の団体交渉出席を求めるとの要求に法人が応じず、学長ないしその全権委任者など教学の責任者を団体交渉に出席させなかったことが、不当労働行為に該当するとした事例
  • 命令の全文(pdf 1750KB)

令和4年に命令を交付した事件

令和3年(不)第1号及び同第2号併合事件(労働組合法第7条第1・3号)
  • 市が、市の臨時職員2名の任期満了後に再度任用しなかったことは、不当労働行為に該当しないとした事例
  • 命令の全文(pdf 682KB)

令和5年に命令を交付した事件

令和2年(不)第2号及び同3年(不)第4号併合事件(労働組合法第7条第1・2号)
  • 団体交渉において会社が正当な理由なく十分な説明を行わなかったこと及び社長の言動が不当労働行為に当たるとした事例
  • 命令の全文(pdf 670KB)
令和3年(不)第5号事件(労働組合法第7条第1・2・3号)
  • 会社が団体交渉において組合の要求している資料を提示しなかったこと及び提示しなかった理由についての説明が不十分であったこと、並びに労働基準監督署が求めているとして、組合に事実と異なる内容の文書の提出を求めたことは、不当労働行為に当たるとした事例
  • 命令の全文(pdf 479KB)

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