(1) 第1類医薬品を配置販売する配置販売業
ア 第1類医薬品を配置販売する時間内は、常時、当該区域において薬剤師が勤務していること
イ 第2・3類医薬品取扱の営業時間内は、常時、当該区域において薬剤師又は登録販売者が勤務していること
ウ (当該区域において、薬剤師又は登録販売者が一般用医薬品を配置販売する時間の1週間の総和)≧(当該区域における薬剤師及び登録販売者の週あたり勤務時間数の総和)の2分の1を満たすこと
エ (当該区域における、第1類医薬品の配置販売に従事する薬剤師の週あたり勤務時間数の総和)≧(当該区域において一般用医薬品の配置販売に従事する薬剤師及び登録販売者の週あたり勤務時間数の総和)の2分の1を満たすこと
オ 一般用医薬品の適正配置を確保するため、指針の確定、従事者に対する研修の実施(※1)その他必要な措置(※2)が講じられていること。
(2) 第2類、第3類医薬品の販売・授与を行う者
ア 医薬品取扱の営業時間内は、常時、当該区域において薬剤師又は登録販売者が勤務していること
イ (当該区域において、薬剤師又は登録販売者が一般用医薬品を配置販売する時間の1週間の総和)≧(当該区域における薬剤師及び登録販売者の週あたり勤務時間数の総和)の2分の1を満たすこと
ウ 一般用医薬品の適正配置を確保するため、指針の確定、従事者に対する研修の実施(※1)その他必要な措置(※2)が講じられていること。
(※1):従事者に対する研修
配置販売業者が自ら実施するほか、配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体等 (当該配置販売業者又は当該団体等が委託する研修の実績を有する団体等を含む)が実施できることとし、配置販売業者はこれらの研修を受講させることにより、薬剤師及び登録販売者 を含む従事者の資質の向上に取り組む。 また、区域管理者は、一般用医薬品の適正配置を確保するために必要な指導等を行うこと
(※2):配置販売業者が講じなければならない措置に含む事項
ア 従事者から配置販売業者への事故報告の体制の整備
イ 一般用医薬品の適正販売等のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務実施
ウ 一般用医薬品の適正販売等のために必要となる情報の収集その他一般用医薬品の適正販売等の確保を目的とした改善のための方策の実施
なお、イの手順書には、第1類医薬品の配置販売にあっては一般従事者、登録販売者から薬剤師への伝達の体制を、第2類・第3類医薬品の配置販売にあっては、一般従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達の体制及びその方法を記載すること。
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