労働委員会を活用するには 労働組合の方

使用者(事業主)との労働問題解決

労働組合の皆様が、使用者(事業主)との間の労働争議や不当労働行為などについて、その解決に悩んでおられるときは、労働委員会の次のような制度を利用することができます。

使用者(事業主)との間で、労使間の調整が必要になったとき
  • 労使間の調整が必要になったときとは
    下記のような事項についての労働争議の解決が困難になった場合
    組合員の解雇に関すること
    賃金等(未払残業代など)、その他労働条件(労働時間、休暇など)
    労使関係に関すること(団体交渉の促進など)
  • 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
    労働組合と使用者(事業主)との間で紛争が生じ、自主的に解決をすることが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いする制度です。
使用者(事業主)が不当労働行為を行っているとして、救済の申立てをしたいとき
  • 不当労働行為とは
    労働組合の組合員であることを理由に差別的な取扱いを受けた
    使用者(事業主)が団体交渉に応じない など
  • 不当労働行為の救済
    使用者(事業主)が不当労働行為を行っていると思われる場合は、労働組合又は労働者は、労働委員会に対して、救済を申し立てることができます。

争議行為の予告通知・届出

事業が公益事業で争議行為を行う予定があるとき、争議行為が発生したとき

労働組合の資格審査

労働組合法に定める労働組合であることの資格審査が必要なとき
  • 資格審査が必要なときとは
    不当労働行為の救済申立てをする場合
    法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合
    労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
    労働協約の地域的拡張の申立てをする場合
    職業安定法で定められている無料の労働者供給事業または職業紹介事業を行うにあたり、厚生労働大臣の許可を受けようとする場合
  • 労働組合の資格審査

地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示

お問い合わせ

労働委員会事務局
〒 630-8113 奈良市法蓮町757(奈良県奈良総合庁舎 2階)

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審査調整係 TEL : 0742-20-4431