令和2年度 処遇改善加算計画書の提出について
先般、当課HPにてお知らせしております介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出様式の統合につきまして、厚生労働省老健局より、統合後の新様式が発出されましたのでお知らせします。
令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書は、統合後の新様式にて受理いたします。
下記の記入例等をご参照のうえ、 令和2年4月15日(水曜日)までに計画書を提出してください。
《旧様式と大きく異なる点》
1.介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の様式が統合されました。
2.原則、全国の自治体で同じ様式を使用します。
3.加算要件を確認するための添付書類の提出が不要になりました。(各事業所で保存してください。)
4.賃金改善の比較対象となる年度が、「初めて加算を取得した前年度」から「前年度」に変わりました。
5.特定処遇改善加算における、グループごとの平均賃金改善額の確認欄の書き方が変わりました。
Vol.775 介護保険最新情報、別紙様式2_計画の「はじめに」のシート、別紙様式2_計画(記入例)等をご確認ください。
《参考》
提出書類
処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。 |
《提出締め切り》
《提出先》
提出方法 |
郵送のみ |
郵送先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛 |
注)1 送付の際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。
◎奈良県では、県指定サービス事業所分を受付しています。
◎奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、各指定権者へ
ご提出ください。
◎法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。
《計画書作成上の留意点》
◎新様式の計画書に関して、よくある質問事項を掲載しております。(令和2年3月27日最終更新)
R2年度処遇改善計画書作成上の留意点(PDF様式)
◎処遇改善計画書に関して、厚生労働省よりQAが発出されましたので、ご確認ください。(令和2年3月30日)
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (介護保険最新情報Vol.799)
◎参考
令和元年8月29日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (介護保険最新情報Vol.738)
令和元年7月23日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (介護保険最新情報Vol.734)
平成31年4月12日発出
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (介護保険最新情報Vol.719)
介護職員等特定処遇改善に係る変更の届出について
当初の特定処遇改善計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、下記の事項を記載した
変更の届出を行ってください。
変更の届出を行った場合、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定することになります。
※ 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。体制等に関する届出については、サービス
種類ごとに提出日が異なりますので、詳しくは 加算等に係る体制届についてのページをご確認ください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
→当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載してください。
(2)複数事業所を一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、
廃止等の事由による)があった場合
→処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2を提出してください。
特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3を提出してください。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
→当該改正の概要がわかるように記載してください。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合等)
→介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載してください。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合
→当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の
配置等要件の変更に係る部分の内容を記載してください。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出を提出してく
ださい。
(6) 別紙様式2-1の【基準額1】【基準額2】【基準額3】に変更がある場合
(上記(1)~(5)に該当する場合及び「特別な事情に係る届出書」を提出する場合を除く。)
加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です。
体制等に関する届出については、加算等に係る体制届についてのページをご確認ください。