介護サービス事業所・施設等に勤務する職員の皆様に心からの感謝の気持ちとともに慰労金を給付します。介護サービス事業所・施設等を通じた申請と給付にご協力をお願いします。
○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について(令和2年6月19日付け厚生労働省通知)
交付申請の受付は終了しました
(1)概要
【 対 象 者 】
・ 介護サービス事業所・施設等で、 令和2年1月28日から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上勤務
し、かつ、 利用者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務に従事していた者
【 支 援 額 】
①利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利
用者と接する職員(※介護サービス事業所・施設等で、令和2年1月28日から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上
勤務が必要です)
○訪問系サービス事業所に勤務する職員
・上記期間中に実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを一度でも提供した職員 20万円
○その他の介護事業所・施設に勤務する職員
・上記期間中に実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生し、その日以降に当該事業所・施設で勤務した
職員 20万円
○それ以外の職員 5万円
②上記①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 5万円
(※介護サービス事業所・施設等で、令和2年1月28日から令和2年6月30日までの間に通算して10日以上勤務が必要です)
◆年次有給休暇や育児休暇等、 実質勤務していない日は勤務日として算入しません。
◆慰労金の給付の申請は、医療機関や介護施設等に勤務する者への慰労金も含み、 1人につき1回に限ります。
【 交 付 要 綱 等 】
・奈良県慰労金交付要綱
※障害福祉サービス事業所等は、障害福祉課のホームページから申請してください。(障害福祉課HPはこちら)
・申請の流れ(フロー図)※必ず事前にご確認のうえ、申請してください。
①概算払いを行う場合(県から給付金が 振り込まれた後、職員へ慰労金を支給する場合)
②精算払いを行う場合(県から給付金が 振り込まれる前に、既に職員へ慰労金を支給している場合)
・介護従事者等慰労金給付のご案内(リーフレット)
○参考
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について(令和2年6月19日付け厚生労働省通知)
・ 事業概要(厚生労働省ホームページより)
Q&A等は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
・ 厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html )
(2)申請について
①申請受付期間
◆ 令和2年9月1日(火)から同年12月31日(木)まで(消印有効)
②申請書類提出先(郵送及び電子メールの両方で提出してください。)
郵送及び電子メールの両方で提出が必要です。
【郵送先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 慰労金担当 宛
※赤色で、「介護分慰労金交付申請書在中」と封筒へ記載してください。
法人名も忘れずに、封筒へ記載してください。
※やむを得ず個人で申請する場合は、原本郵送のみになります。
※切手の貼り忘れが多発しております。
投函前に、封筒に切手を貼付しているか、必ずご確認ください。
【送付先メールアドレス】
送付先メールアドレスは、ご登録いただいておりますアドレスへ8月31日付けで 県から
メールにより案内しました。メールが届いていない場合は、下記まで問合せください。
また、メールアドレスをご登録いただいていない施設・事業所についても下記まで問合
せください。
※奈良県 介護保険課 介護事業係 慰労金担当 (電話番号:0742-27-8532)
※やむを得ず個人で申請する場合は、原本郵送のみ必要(メールでのデータ送付は不要)
③提出書類
(1) 交付申請
Ⅰ 交付申請書(第2号様式)
Ⅱ 事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
Ⅲ 個票(様式1-2)※提供するサービス全ての個票
Ⅳ 職員表(様式1-3)
Ⅴ 振込先金融機関口座確認書類の写し(普通・当座の別が記載された部分及び
口座番号が書かれた部分)又はキャッシュカードのコピー等)
※Ⅰ~Ⅴ全てを印刷して、申請書に代表者印を押印のうえ、上記②の郵送左記住所に
ご郵送ください。
※Ⅰ~Ⅳ全てが含まれたExcelファイルを、8月31日付けで県からメールによりご案内しま
した送付先メールアドレスへご送付ください。メールが届いていない場合は、下記まで
問合せください。
※奈良県 介護保険課 介護事業係 慰労金担当 (電話番号:0742-27-8532)
(3)申請様式
【介護サービス事業所・施設等を運営する法人】
①交付申請 ←はじめに提出!
・法人単位での申請になります。事業所・施設単位ではありませんので、ご注意ください。
・複数の事業所(複数サービス)を運営する法人につきましては、各サービスごとの個票のシートを1つの
Excelファイルに集約し、個票シート名を「個票●」(●は1からの通し番号)に修正、取りまとめたうえで申請書に
添付して提出してください。
・各事業所等から提出のあった職員表は、ひとつの表に取りまとめのうえ、申請書に添付して提出してください。
・各事業所等から送付のあった代理受領委任状は、実績報告の際に必要となりますので、法人で保管してください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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代理受領委任状(第1号様式)
(記載例)代理受領委任状
交付申請書等(第2号様式等)※個票や職員表等のシートに分かれています。
(記載例)交付申請書等
サービス種類コード一覧
委任状
(法人代表者が慰労金の受領を事業所の責任者に委任する場合のみ使用)
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【郵送】
・交付申請書(第2号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
・個票(様式1-2)
・職員表(様式1-3)
・通帳等の写し(注意事項等欄をご確認ください。)
【電子メール】
※Excelファイルを提出
・交付申請書(第2号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
・個票(様式1-2)
・職員表(様式1-3)
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慰労金交付申請時 |
・提供するサービス全ての個票を複写し、作成・取りまとめのうえ、法人単位で申請してください。
・振込先金融機関口座確認書類(通帳(普通・当座の別が記載された部分及び口座番号が書かれた部分)又はキャッシュカードのコピー等)の写しを添付してください。
・代理受領委任状は交付申請時に提出は不要です。実績報告時に提出が必要となりますので、法人で保管してください。
・法人代表者が慰労金の受領を委任出来るのは、事業所の責任者等のみです。原則、別法人の代表者へは委任出来ません。
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※送付する前に、提出書類欄の書類が揃っているか再度ご確認ください。
※提出書類に不足や不備がある場合、慰労金の給付に遅れが生じますので、記載例等を必ずご確認のうえ提出してくだ
さい。
※個票は各サービスごとに作成し提出が必要です。
※職員表は、各事業所等から提出のあった職員表を法人でひとつにまとめて提出してください。(まとめた表のみ提出)
②慰労金の概算払 ←給付決定通知が届いたら提出!
・①の交付申請の内容を審査し、適正であれば県から給付決定通知が送付されます。
・給付決定通知が届いた後に請求をしてください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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概算払請求書(第4-2号様式) |
・概算払請求書(第4-2号様式) |
慰労金請求時 |
・県より給付決定通知の送付があった後に請求してください。
・職員へ慰労金を支給する前に、慰労金を請求する場合に使用
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③実績報告書 ←慰労金支給後に提出!
・全ての職員へ慰労金を支給された法人は、実績報告書を提出してください。
提出期限:令和3年3月31日(水)
・交付申請時に運営する事業所・施設から提出され、保管している代理受領委任状も合わせて提出してください。
※ 職員へ支給したことが分かる証拠書類( 銀行振込の場合はその振込履歴等。 現金支給の場合は、
本人の署名・捺印された受領書等)は必ず保管してください。後日、県から提出を求める場合が
あります。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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実績報告書等(第7号様式等) |
・実績報告書(第7号様式)
・事業所・施設別実績額一覧(様式1-4及び別添)
・個票(様式1-5)
・職員表(様式1-3)
・代理受領委任状(第1号様式)
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対象となる全ての職員へ慰労金を支給した後
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・交付申請時に保管していた代理受領委任状の原本を添付してください。
・実績額が給付決定通知の額より上回る場合等については、⑤の変更承認申請書等の提出が必要になります。
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④慰労金の請求(概算払請求をしていない場合等)
・③の実績報告の内容を審査し、適正であれば県から確定通知が送付されます。
・概算払請求をしていない場合や、不足がある場合に下記の様式を使用し請求してください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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請求書(第4-3号様式) |
・請求書(第4-3号様式) |
慰労金請求時(概算払により請求していない場合等) |
・実績報告後、県より確定通知の送付がありますので、その後に請求してください。
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⑤変更承認申請(給付決定後に変更がある場合)
・県から送付のあった給付決定通知の額等から変更がある場合(額が上回る場合や20%以上減額する場合等)、変更承認申請
が必要になります。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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変更承認申請書等(第6号様式等) |
・変更承認申請書(第6号様式)
・事業所・施設別申請額一覧(様式1-1及び別添)
・個票(様式1-2)
・職員表(様式1-3)
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給付決定の額に変更がある場合など、必要に応じて |
・給付決定額から変更する場合などは、事前にご相談のうえ、変更してください。 |
⑥取下げ申請
・慰労金の給付申請を取り下げる場合は、県から給付決定通知を受けた日から7日以内に提出してください。
【退職等によりやむを得ず 個人で申請する場合】
※原則、 慰労金の申請は、勤務先からになります。対象期間中(令和2年1月28日から令和2年6月30日)
に勤務されていた介護サービス事業所・施設等にご相談ください。
・やむを得ず個人で申請する場合は、記載例を必ずご確認のうえ申請してください。
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様式 |
提出書類 |
提出時期 |
注意事項等 |
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慰労金申請書(第3号様式)
↑印刷に不具合が生じる場合は、
こちら(PDF形式)でお試しください。
(記載例)慰労金申請書
請求書(第4-1号様式)
↑印刷に不具合が生じる場合は、こちら(PDF形式)でお試しください。
(記載例)請求書
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・慰労金申請書(本人確認書類や通帳等の写しを貼付)
・請求書
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慰労金申請時 |
・本人確認書類の写しや通帳等の写しを必ず貼付してください。
・必ず押印してください。
・提出書類に不備等があれば慰労金を支給できませんので、ご注意ください。
・封筒には、必ず切手を貼付してください。
・本人確認書類の写しで健康保険証等を添付する場合は、必ず 保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分をマスキング(黒塗り)してください。
※本人確認書類の写しでマイナンバーカードを添付する場合は表面のコピーを添付してください。個人番号が記載されているため裏面のコピーは添付しないでください。
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※振込口座等、記載に誤りがあった場合は振込が完了しません。修正等のご連絡をしますが、期限までに連絡が取れない
場合には、申請が取り下げられたものとみなしますので、ご注意ください。
※本人確認書類の写しで健康保険証等(健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保
険者証及び私立学校教職員共済加入者証)を添付する場合は、必ず保険者番号及び被保険者等記号・番号の
部分をマスキング(黒塗り)してください。
※本人確認書類の写しでマイナンバーカードを添付する場合は 表面のコピーを添付してください。
個人番号が記載されているため裏面のコピーは添付しないでください。