技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

就労を目的とした在留資格の代表格

概要

自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての感性が必要な業務をおこなうための在留資格です。

 

頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることが多いです。

外国人留学生が就職する場合は、9割以上がこの在留資格への変更を申請します。

 

在留期間は3か月・1年・3年・5年のいずれかです。

期間の更新には上限がなく、長期的に雇用することができます。

 

取得要件

次のすべてを満たすことが在留資格取得の要件になります。

 

◎学歴

母国の大学・短大・大学院を卒業」又は「日本の大学・短大・大学院・専門学校を卒業」している必要があります。

ただし、学歴要件を満たさなくても、一定の実務経験がある場合は要件を満たしているとみなされます。

(一定の実務経験・・・「技術」「人文知識」では10年以上、「国際業務」は3年以上)

 

◎業務内容の関連性

大学等で学んだ専門的知識・技術や実務経験を活用できる業務である必要があります。

工場のライン作業などの単純作業に従事する場合、許可はおりません。

 

◎日本人と同等以上の給与水準

同じ会社に勤めている日本人の従業員と同等以上の水準の給料を支払う必要があります。

 

◎雇用契約等の契約の締結

企業と外国人本人との間で雇用契約等の契約を結ぶ必要があります。

雇用契約の他にも、派遣契約やフリーランスとしての請負契約、業務委託契約も含まれます。

 

◎経営状態の安定

外国人を安定的、継続的に雇用するために、経営状態が安定していることが求められます。