在留資格「技能実習」
開発途上国への技術・知識等の移転による国際協力を目的とした在留資格
概要
技能実習制度の目的・趣旨は、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、OJTを通じて技能の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することであり、国際貢献を目的とする制度です。
技能実習生は、日本企業の技術・知識を学ぶこと(=「実習」)を目的としているため、『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』第三条には、技能実習の基本理念として、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明確に記されています。
「技能実習」の種類
在留資格「技能実習」には、下記の3種類が存在し、実習1年目は「技能実習1号」から開始します。
(1)技能実習1号・・・入国後1年目の技能等を習得する活動
(2)技能実習2号・・・2・3年目の技能等に習熟するための活動
(3)技能実習3号・・・4年目・5年目の技能等に熟達する活動
1号から2号、2号から3号への移行条件は下記の通りです。
(1)1号から2号への移行条件
・移行対象職種に従事していること
・所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験への合格
(2)2号から3号への移行条件
・移行対象職種に従事していること
・所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験への合格
・優良な監理団体(一般監理団体)及び実習実施者のもとで実習が行われていること
技能実習2号・3号に移行可能な職種・作業は下記に掲載されています。
→技能実習2号移行対象職種一覧
受入方法
技能実習生の受入には、下記の2つの方式があります。
団体監理型が一般的な受け入れの方法となっており、全体の97%が利用しています。
(1)企業単独型
企業等(実習実施者)が、海外の現地法人等の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
(2)団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習生の受け入れにかかる条件
◎(団体監理型で受け入れる場合)監理団体の組合への加入
監理団体とは、技能実習生の生活を支援する機関です。主な役割は、受け入れ企業が作成した技能実習計画の審査、計画の実施についての監理、必要な場合は指導の実施等です。
監理団体には、特定監理事業と一般監理事業の2つの監理団体があります。特定監理事業は1号と2号の技能実習生のみ監理できます。一方、一般監理事業は優良とされており、すべての技能実習生を監理できます。
→監理団体一覧
◎技能実習責任者、研修指導員(5年以上の実務経験者)及び生活指導員の配置
受入企業は技能実習生に技術・技能を習得させるという立場にあるため、正しい知識を持った技能実習責任者・研修指導員を配置し、指導を行う必要があります。また、母国とは異なる環境で生活する技能実習生の生活面をサポートするために、生活指導員を配置しなければいけません。
◎実習生用の宿舎・研修施設の確保
冷暖房器具・寝具・シャワー設備・自炊設備及びその他の生活に必要な備品を備えた宿舎の確保が必要です。
◎労働基準法・最低賃金法等の労働関係法令の遵守
技能実習生は労働者であるため、実習を受けさせる前に雇用契約の締結が必要です。また、労働基準法で定められた社会保険(政府健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入の他、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
◎技能実習計画の作成
技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外国人技能実習機構から受ける必要があります。
◎技能実習日誌の記録
日々の業務内容や指導内容を「技能実習日誌」に記録し、指導内容を修正・確認する必要があります。
日誌は技能実習終了後、1年間保管しておかなくてはいけません。
◎技能検定又は技能実習評価試験の受検
技能実習生は、技能実習を修了するまでに、技能検定又は技能実習評価試験の受検が必要となります。
参考ホームページ
・技能実習制度の活用について
公益財団法人際研修協力機構(JITCO)HP
本部・地方駐在所事務所一覧
・技能実習制度全般、技能実習計画の認定について
外国人技能実習機構HP
本部・地方事務所一覧
・厚生労働省HP