(障害児通所・入所支援)変更届

 変更事項の届出について

 ○指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」と必要な添付書類を

  提出してください。

 ※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。

 ○変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。

 ○変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。

営業時間・営業日の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

○運営規程(該当箇所を変更したもの)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※営業時間・営業日を変更する場合提出

        

【注意事項】

サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。

事業所名称の変更

【提出書類】

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

○運営規程(該当箇所を変更したもの)

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

利用定員の変更(増員する場合)※必ず事前相談が必要です。

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ提出

事前相談シート

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式1)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

○運営規程

(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築を伴う場合

                       ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                        それぞれ確認が必要。

 

【注意事項】

・設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ったうえで変更後10日以内に届出を行ってください。

・増員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。

    算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで(※)にご提出いただく必要があります。

     ※15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

利用定員の変更(減少する場合)

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式1)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

○運営規程

(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書   ※増改築を伴う場合

                      ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                       それぞれ確認が必要。

【注意事項】

・変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

・減員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合、加算届出書もご提出ください。

    算定される単位数が増える加算届については、前月の15日まで(※)にご提出いただく必要があります。

     ※15日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。

管理者の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式3)経歴書(管理者分)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(参考様式5の別紙)組織体制図

(参考様式6)誓約書

【注意事項】

管理者が法人代表者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

児童発達支援管理責任者の変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式3)経歴書(児童発達支援管理責任者の分)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

(参考様式5の別紙)組織体制図

△資格証の写し ※必要な場合

(参考様式7)実務経験証明書[原本]

○サービス管理責任者等研修修了証の写し

○相談支援従事者研修修了証の写し(講義部分のみでも可)

△運営規程 ※児童発達支援管理責任者の人数が変更となる場合のみ

【注意事項】

児童発達支援管理責任者が法人代表者や管理者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

管理者・児童発達支援管理責任者の住所変更

【提出書類】

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

事業所所在地の変更

【提出書類】

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                       それぞれ確認が必要。

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

○各設備の写真

○建物の使用に関する許可証

(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

○運営規程(該当箇所を変更したもの)

○案内図

【注意事項】

●変更届は変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。

市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が必要となります。

また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。

合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

既存設備の変更

【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)

事前相談シート

変更届出書[第2号様式]

(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築を伴う場合

                      ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                       それぞれ確認が必要。

○変更箇所の写真

 

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

従たる事業所の追加

【提出書類】※必ず事前相談が必要です。○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ必要

事前相談シート

変更届出書[第2号様式]

付表(該当するサービスのもの)

(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

(参考様式5の別紙)組織体制図

(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                       それぞれ確認が必要。

○従たる事業所の各設備の写真

○建物の使用に関する許可証

(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

○運営規程(従たる事業所について追記したもの)

●案内図

△加算届

 

【注意事項】

変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ってください。

定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

法人代表者の変更・代表者の住所変更

【提出書類】○は必須、△は該当する場合

変更届出書[第2号様式]

○法人の履歴事項全部証明書[原本]※3ヵ月以内に発行したものを提出してください

(参考様式6)誓約書 ※代表者変更の場合

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

 

【注意事項】

法人代表者が管理者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。

法人名称・法人所在地の変更

【提出書類】

変更届出書[第2号様式]

○法人の履歴事項全部証明書[原本]※3ヵ月以内に発行したものを提出してください

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

 

【注意事項】

運営法人自体が変更となる場合は、廃止及び新規指定の手続きが必要です。

法人の法令遵守責任者の変更

【提出書類】

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]

※業務管理体制の届出に関するページにリンクしています。リンク先のページから様式をダウンロードしてください。

お問い合せ先

奈良県福祉医療部障害福祉課

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

TEL:0742-22-1101(代表)

FAX:0742-22-1814

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