●指定障害福祉サービス事業所(令和5年6月1日現在) ●指定障害児通所支援事業所等(令和5年6月1日現在) ●指定障害児入所施設(令和5年6月1日現在)
<PDF版>
○指定障害福祉サービス事業所(令和5年6月1日現在) ○指定障害児通所支援事業所等(令和5年6月1日現在) 《相談支援》 ●指定特定相談支援事業所 …サービス等利用計画の作成、モニタリングの実施 ●指定障害児相談支援事業所 …障害児支援利用計画の作成、モニタリングの実施 ●指定一般相談支援事業所 …地域生活への移行、定着の支援
障害者就労支援 …就労支援事業所情報、就労支援制度および機関等
事業者の方へ …事業者関係情報、各種書式(指定申請・変更届出・加算届出等)、設備・人員基準等ダウンロード
介護職員等による喀痰 吸引等の実施について ヘルプマーク・ヘルプカード 奈良県手話言語条例について 奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例について
奈良県重症心身障害児等の地域生活の支援に関する条例について 障害者虐待防止 障害者減免 サービス等利用計画・障害児支援利用計画のご案内 障害福祉のご案内 …各障害福祉サービスについて ・難病患者等の方へ ・サポートブックのご案内 ・周知啓発用DVDの貸出 ・ヒアリングループ機器貸出
○指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」と必要な添付書類を
提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、届け出書類(変更届及び加算届)については持参ではなく、
できるだけ、郵送での提出をお願いします。
※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。
○変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。
○変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。
■営業時間・営業日の変更
■事業所名称の変更
■利用定員の変更(増加する場合) ※事前相談が必要です。
■利用定員の変更(減少する場合)
■管理者の変更
■児童発達支援管理責任者の変更
■管理者・児童発達支援管理責任者の住所変更
■事業所所在地の変更
■既存設備の変更(増改築等)
■従たる事業所の追加
■法人代表者の変更・代表者の住所変更
■法人名称・法人所在地の変更
■法人の法令遵守責任者の変更
【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出
○変更届出書[第2号様式]
○付表(該当するサービスのもの)
○運営規程(該当箇所を変更したもの)
△(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※営業時間・営業日を変更する場合提出
【注意事項】
サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。
【提出書類】
○児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]
○(参考様式1)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)
○(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
○運営規程
△(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築を伴う場合
△加算届出書 ※増員に伴い、加算区分が変更する場合
設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ったうえで、変更後10日以内に届出を行ってください。
変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。
○(参考様式3)経歴書(管理者分)
○(参考様式5の別紙)組織体制図
○(参考様式6)誓約書
管理者が法人代表者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。
○(参考様式3)経歴書(児童発達支援管理責任者の分)
△資格証の写し ※必要な場合
○(参考様式7)実務経験証明書[原本]
○サービス管理責任者等研修修了証の写し
○相談支援従事者研修修了証の写し(講義部分のみでも可)
△運営規程 ※児童発達支援管理責任者の人数が変更となる場合のみ
児童発達支援管理責任者が法人代表者や管理者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。
○ 変更届出書[第2号様式]
○ 付表(該当するサービスのもの)
○(参考様式1)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)
○(参考様式9)建築物関連法令確認記録報告書
○児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]
○各設備の写真
○建物の使用に関する許可証
(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))
○案内図
●変更届は変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。
※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が必要となります。
また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を提出してください。
合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。
○変更箇所の写真
○従たる事業所の各設備の写真
○運営規程(従たる事業所について追記したもの)
変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、前々月の末日までに事前相談を行ってください。
定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。
※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。
【提出書類】○は必須、△は該当する場合
○法人の履歴事項全部証明書[原本]
△(参考様式6)誓約書 ※代表者変更の場合
○児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第4号様式]
法人代表者が管理者や児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、それらの変更届出も行ってください。
運営法人自体が変更となる場合は、廃止及び新規指定の手続きが必要です。
※業務管理体制の届出に関するページにリンクしています。リンク先のページから様式をダウンロードしてください。
お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課 〒630-8501 奈良市登大路町30番地 TEL:0742-22-1101(代表) FAX:0742-22-1814 障害福祉課へのお問い合わせフォームはこちら