変更事項の届出について
○指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」と必要な添付書類を
提出してください。
※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。
○変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。
○変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。
○「事前相談が必要」とされている届出については、変更予定日の前々月の末日までに事前相談を行ってください。
※施設整備に係る補助金や開発許可の申請のための事前相談については、こちらの簡易事前相談シートに
図面等を添えて提出してください(補助金等の申請期日の2週間前までに提出してください。)。