介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(補助金)の申請について
「消費税等仕入控除税額報告書」の提出が必要な法人におかれましては、書類作成後、速やかにご提出を
お願いします。(提出期限:令和5年3月31日)
様式等は下部の「4.消費税等仕入控除税額報告書」をご確認ください。
1.事業内容等
(事業内容)
介護サービス事業所・施設が、新型コロナウイルスの感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費に対し、
上限額の範囲内で補助金を交付する。
(対象となる事業所・施設及び基準単価)
感染防止対策支援事業基準単価等一覧
※基準単価は事業所・施設ごとの補助上限額となります。
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、介護療養型医療施設等)で、医療の
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」の交付を受ける場合、当事業の申請は出来ません。
※介護サービスと障害福祉サービスを同一の施設・事業所で運営されている場合、当事業と「障害福祉サービス施設・事業所等に
おける感染防止対策支援事業」の重複申請が出来ない場合があります。
詳細は「障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業」の要綱等をご確認ください。
(対象経費)
令和3年10月1日から令和3年12月31日までの感染防止対策に要する衛生用品及び備品の購入費用
【衛生用品】マスク、手袋、消毒液、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、アルコール、ハンドソープ、石鹸、
ペーパータオル、キャップ、簡易防護服、使い捨て食器等
【 備 品 】パーテーション(机上等に置くアクリル板も可)、パルスオキシメーターの 2点限定
(留意事項)
・ 上記2点以外の備品や、人件費、委託費、リース費、役務費、工事費、研修費、飲食費等は全て対象外。
・原則、対象期間内に発注・納品・支払いまで完了していること。
→納品・支払いが令和4年1月以降で、領収書の日付が令和4年1月以降となる場合は、発注が令和3年10月1日から
令和3年12月31日までの期間に完了している事が確認できる注文書等の提出も必要です。
2.申請から支払いまでの流れ
申請から支払いまでの流れは、以下のとおりです。
(1)申請
必要書類を作成し、郵送で提出してください。
なお本事業については実績確定後に申請していただくため、領収書の写し等も申請時に提出いただきます。
(10月1日から12月31日の期間の購入が対象のため、実績確定後の申請としています。)
詳細は「3.申請方法」よりご確認ください。
(2)交付決定及び額の確定
県にて、申請書類等の内容を確認し、交付決定及び額の確定を行います。
法人に、交付決定額を記載した通知を送付します。
(3)支払い
県から、法人の口座に振り込みます。
3.申請方法
※事業内容や申請書類等についてまとめた資料として、こちらもご確認ください。
(1)留意事項
・法人単位での申請になります。事業所・施設単位ではありませんのでご注意ください。
・全ての提出書類において、押印は不要です。
・提出書類に不足や不備がある場合、支払いに遅れが生じますので、 必ず記載例等をご確認のうえ提出してください。
当事業に申請する際、下記(2)(3)に記載している書類は、全て提出が必要です。特に、(2)(5)返還対象確認表についても
全ての法人において提出が必要ですので、忘れずに提出してください。
・提出書類は返却しません。また、不備等があれば修正を依頼しますので、提出書類の写しを取り、保存しておいてください。
・購入物品の支払いが完了していない等の理由から、提出期限までに全ての提出書類を揃えられない場合、所定様式や注文書等の
揃えられる範囲の書類を提出期限までに一旦提出してください。その際、不足書類があることを付箋等で記していただくよう
お願いします。
また、不足書類はご用意でき次第速やかにご郵送ください。(介護分感染防止対策補助金 不足書類在中と朱書きすること)
なお、県による審査は全ての必要書類を受理後に行います。
・本事業の申請書類及び収入・支出についての証拠書類(領収書等)は、令和9年3月31日まで保存義務があります。
必ず各法人又は各事業所・施設で適切に保管してください。
(2)申請に必要な書類 (※申請する場合は下記全て提出が必要です)
(1)申請様式
記載例
・シートが複数に分かれています。
・第11-1号様式、様式11-1、様式11-2を提出してください。
・様式11-2(個票)は、各サービスごとに作成してください。
(2)所要額調書(別紙11)
記載例
(3)振込先金融機関口座の情報が確認できるもの(通帳の写し等)
・口座番号や口座名義人が分かる部分をコピーしてください。
(4)領収書の写し等の実績確認書類
・原本は事業所で保管し、県には写しを提出してください。
・領収書の提出があれば他の実績確認書類は不要です。
但し、領収書において品目が確認できない場合は、納品書等の購入品目が確認できる書類も提出してください。
・領収書の提出が困難な場合は、注文書、納品書、引き落とし日が確認出来る物(通帳の写し等)を提出してください。
対象期間内に発注し、購入が確定していれば、クレジット払いや口座引き落とし等の引き落とし日が令和4年1月1日以降でも
補助対象として差し支えありません。但し、令和4年3月31日までには引き落としが完了している必要があります。
・領収書や納品書に複数品目の記載がある場合、対象物品をマーカー等で明示してください。
(5)返還対象確認表
・通常は補助金の支払いを受けた後に「消費税等仕入控除税額報告書」の提出が必要になりますが、本事業においては
補助対象経費に消費税を含めないで申請する事で報告書の提出を省略できます。
当確認表はその意志確認になるため、全法人提出が必要です。
・手続き簡素化、消費税等仕入控除税額報告の失念防止のため、消費税を含めない申請にご協力をお願いします。
(消費税を含めない申請をした事により交付額が変わる場合は、消費税を含めた申請をしていただいて問題ありません)
(3)請求に必要な書類
請求書
記載例
(4)申請書類等の提出先
・申請は郵送のみで受け付けます。
・封筒には法人名を記載し、「介護分感染防止対策補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。
【郵送先住所】
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県介護保険課介護事業係 支援金担当宛
(5)申請提出期限
申請提出期限:令和4年1月21日(必着)
4.消費税等仕入控除税額報告書
県交付要綱第13条に基づき、補助金の支払いを受けた後に提出をお願いいたします。
なお、「3.(2)申請に必要な書類」の「(5)返還対象確認表」において「補助対象経費に消費税等を含めないで申請する」と
している場合、当報告書の提出が不要になります。手続き簡素化に向けて、申請時に返還対象確認表をよくご確認ください。
(提出書類)
(1)消費税等に係る仕入控除税額報告書(第10号様式)(docx 24KB)
記載例(仕入れ控除税額が0円の場合)
記載例(返還が発生する場合例)
(2)記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料)
(報告期限)
令和5年3月31日(消費税の確定申告後、速やかに報告してください。)
※提出が令和5年4月以降になる場合は、ご連絡ください。
介護保険課介護事業係:0742-27-8532
(留意事項)
補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務マニュアルを参照してください。
・申請時に提出した返還対象確認表において「補助対象経費に消費税を含めないで申請する」としている場合、
当報告書の提出は不要です。
・補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合、
速やかに報告してください。
5.要綱等
・県の交付要綱
※本事業は2ページ「第2条 区分(7)介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」です。
・国の実施要綱
※本事業は6ページ「(3)介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」で、基本的には国の取扱いに準じます。
・国によるQ&A(厚生労働省HP)
※本事業に係る内容は「5.介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」の部分です。
※ただし、国はNo72において「領収書等の提出が不要」としていますが、後々に会計検査で返還を求められること等が
ないように、当県は申請の際に提出を求めます。
6.お問い合わせ先
本事業に関する質問につきましては、FAXによる受付とさせていただきます。
いただいたご質問は順次回答致しますが、受付開始直後などは回答に時間を要する事がある点、ご留意ください。
奈良県介護保険課介護事業係 支援金担当宛
FAX:0742-27-3075
質問票