令和5年度 介護職員処遇改善計画書

更新履歴
 

令和5年4月17日:令和5年4月(5月)算定開始分の提出を締め切りました。

令和5年3月9日:令和5年度計画書の様式を掲載しました。

令和4年12月22日:ページを開設しました。令和5年度の計画書の提出期限の案内を追加しました。

令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について

 

 令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)処遇改善計画書につきまして、厚生労働省より新様式が発出されましたのでお知らせします。

 

《令和4年度からの変更点》

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する計画書の様式が一本化されました。

 

 加算を取得される事業所・施設につきましては、下記通知等を参照うえ必要書類の提出をお願いします。

 

↓↓計画書を作成する際に、ご参照ください↓↓

 

◎概要

◎国通知-vol.1133介護保険最新情報(令和5年3月1日)

◎処遇改善加算等届出の手引き(令和5年3月作成)

提出書類

 

提出書類

提出条件

備考・様式ダウンロード

令和5年度処遇改善計画書提出にかかる確認票 ○必須

確認票

【別紙様式2-1】

処遇改善計画書

○必須

別紙様式2 計画書  

 

 

別紙様式2 記載例

 

【別紙様式2-2】

介護職員処遇改善計画書(個票)

○必須

【別紙様式2-3】

介護職員等特定処遇改善計画書

(個票)

特定処遇改善加算を算定する場合

【別紙様式2-4】

介護職員等ベースアップ等支援加算(個票)

 ベースアップ等加算を算定する場合
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

新たに処遇改善加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合

「体制等に関する届出について」のページをご参照ください。

特別な事情に係る届出書

賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付  別紙様式5 事業継続が困難なときのみ

 

 

処遇改善加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を、”全ての介護職員に周知すること”が必須条件です。届出に先立ち、全ての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答してください。

なお、令和4年度の実施指導において、当該加算で得た介護報酬の全額を介護職員等の賃金の改善に充てていなかったケースがありましたので、ご注意ください。

 

 

《提出締め切り》

 算定開始月

締切

 令和5年4月または5月   令和5年4月17日(月)〈必着〉
 令和5年6月以降   算定開始月の前々月の末日まで(必着)

 

《提出先》

 提出方法    郵送のみ
 郵送先  〒630-8501 奈良市登大路町30
 奈良県 介護保険課 介護事業係 宛    

 

注)1 送付の際は、封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
  2 控えが必要な場合は、切手を貼り付けし返信先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。

 

◎奈良県では、県指定サービス事業所分を受付しています。

◎奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、各指定権者へ
ご提出ください。

◎法人単位で計画書を一括作成することもできますが、その場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。

 

 

参考

 ◎処遇改善加算に関するQ&A

 ・令和3年3月26日発出 

 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(介護保険最新情報Vol.952) 問124,125

 ・令和3年3月30日発出 

 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (介護保険最新情報Vol.941) 問16~25

 ・令和2年3月30日発出 

 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (介護保険最新情報Vol.799)

   ・令和元年8月29日発出

 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (介護保険最新情報Vol.738) 

 ・令和元年7月23日発出

 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (介護保険最新情報Vol.734) 

 ・平成31年4月12日発出

 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (介護保険最新情報Vol.719) 

   

処遇改善加算に係る変更の届出について

 

   当初の処遇改善計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、下記の事項を記載した変更の届出を行ってください。

 ※ 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。体制等に関する届出については、サービス種類ごとに提出日が異なりますので、詳しくは体制等に関する届出についてのページをご確認ください。

 

(1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

    →別紙様式2-1を提出してください。

   変更の概要に、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載してください。

(2)複数事業所を一括で申請を行う事業者において当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

       →処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-2を提出してください。

      特定加算については、別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3を提出してください。

       ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(2)及び5(1)並びに別紙様式2-4を提出してください。

(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

    →当該改正の概要がわかるように記載してください。

(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合等)

   →別紙様式2-1の2(2)及び3と別紙様式2-2を提出してください。

   介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載してください。

(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合

    →別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3を提出してください。

   当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の

    配置等要件の変更に係る部分の内容を記載してください。

           なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や

   日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出を提出してください。

 (6)  キャリアパス要件等に関する変更 

   ※キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。

   具体的には、処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要

   件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

 

○提出様式       変更届出書(別紙様式4) 

 

加算区分が変更となる場合、上記の変更届出書に加えて、 体制等に関する届出の提出も必要です

体制等に関する届出については、体制等に関する届出についてのページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ

介護保険課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
介護計画係 TEL : 0742-27-8524
事業者支援係 TEL : 0742-27-8532