陽性となった方へ

陽性となった方へ(令和5年5月8日からの取り扱い)

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日(月)から

感染症法上の位置づけが変わりました


これに伴い、下記のサービスは終了しました。

ただし、陽性となった方の体調等に関する相談は引き続き実施します。

 急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関等にご相談ください。

 診療時間外で医療機関と連絡がつかないなど、緊急性の判断に迷われる場合は下記へご相談ください。

 

 

新型コロナ発熱患者相談窓口(奈良市居住の方除く)

奈良市新型コロナ健康相談窓口(奈良市居住の方)


県内医療機関の一覧はこちら

 (なら医療情報ネット)

 

診療・検査医療機関の一覧はこちら

 

 

奈良県救急安心センター相談ダイヤル
(救急車を呼ぶべきか、受診したほうが良いのかなどについて電話で相談できる窓口)

奈良県こども救急電話相談
(子どもの急病時に、看護師が電話でアドバイスする相談窓口)

 

〈受診時の留意点について〉

・受診前に必ず医療機関へ事前予約を入れてください。

・できる限り公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)を使わず、受診をお願いします。

公共交通機関を利用される場合は、必ずマスクを着用ください。

 

 

〈療養期間、外出自粛について〉 

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、季節性インフルエンザと同等の扱いとなります。

令和558()以降は法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。

また発症後10日間が経過するまでは、他者に感染させるリスクがあることから、不織布マスクの着用ハイリスク*との接触は控えることが推奨されています。

通勤や通学などについては、上記をふまえて、各職場や学校などにご相談ください

 

 

 

〈新型コロナウイルス感染症急変時の対応〉

急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関等にご相談ください。

 

〈新型コロナウイルス感染症後遺症について〉

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状):新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも 2ヶ月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないもの(通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3ヶ月経った時点にもみられる。               

*世界保健機関(WHO)定義

 新型コロナウイルス感染症にかかった後に、治療や療養が終わっても、一部の症状が長引く人がいることが分かってきています。

下記のような症状が続いている場合には、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関にご相談下さい。 

新型コロナウイルス感染症とその後遺症については、まだ分からないところがたくさんあり、国において研究が進められています。

●新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関するリーフレット|厚生労働省(mhlw.go.jp)

罹患後リーフレット

●後遺症に関する診療の手引きはこちら(厚生労働省作成)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹後症状のマネジメント

Science in 5(5分でわかるサイエンス):新型コロナウイルス感染症の後遺症   - YouTube(外部サイトへリンク)

新型コロナ感染症の後遺症(罹患後症状)に対応可能な医療機関リスト(pdf 292KB)

 

参考

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)     

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)|厚生労働省(mhlw.go.jp)      

●「第39回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料     (2021/6/16)」

●「第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料     (2022/6/1)」

 

〈療養証明書の発行について〉

厚生労働省通知により、職場等の復帰のために証明書を提出する必要はないとされており、県においてもそのための証明書は発行いたしません。

  

・証明する療養期間について

証明する療養期間の開始日は、医師の診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。

生命保険協会及び日本損害保険協会では、厚生労働省の基準に基づく期間であれば終了日の証明は求めない取り扱いを行っています。

なお、管轄保健所が判断した日を超えて、自主的に療養された期間については証明できません。

療養期間中に令和5年5月8日(月)を迎えられる方について、療養証明書で証明できる期間は令和5年5月7日(日)までとなります。

 

療養証明書発行対象者で、発行希望される方はまず、「生命保険会社等の手続きに必要な療養証明書の発行をご希望の方へ」(pdf 1328KB)をご覧ください。

 ・MY HER-SYSでの療養証明書発行は終了いたしました。

 ・電子申請:申請フォーム【こちら】

  

    

 

お問い合わせ

疾病対策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
新型コロナ感染症対策係 TEL : 0742-27-8722
感染症係 TEL : 0742-27-8612
精神保健係 TEL : 0742-27-8683
がん対策係 TEL : 0742-27-8928