〈療養証明書の発行について〉
療養証明書の発行は、令和7年12月20日(土)の受付をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる以前(令和5年5月7日以前)に陽性と診断され、発生届が提出された方に対して療養証明書を発行しておりましたが、療養証明書の発行業務は令和7年12月20日(土)の受付をもって終了します。発行を希望される方は、お早めの申請をお願いします。
なお、厚生労働省通知により、職場等の復帰のために証明書を提出する必要はないとされており、県においてもそのための証明書は発行いたしません。

・証明する療養期間について
証明する療養期間の開始日は、医師の診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
生命保険協会及び日本損害保険協会では、厚生労働省の基準に基づく期間であれば終了日の証明は求めない取り扱いを行っています。
なお、管轄保健所が判断した日を超えて、自主的に療養された期間については証明できません。
療養期間中に令和5年5月8日(月)を迎えられる方について、療養証明書で証明できる期間は令和5年5月7日(日)までとなります。
療養証明書発行対象者で、発行希望される方はまず、「生命保険会社等の手続きに必要な療養証明書の発行をご希望の方へ」(pdf 1328KB)をご覧ください。
・MY HER-SYSでの療養証明書発行は終了いたしました。
・電子申請:申請フォーム【こちら】