手続きについて
*ふぐの取扱い調理は、各都道府県の条例によって規制があります。
奈良県では、ふぐを処理加工する施設に奈良県知事の免許をもった ふぐ処理師を置くよう条例で義務付けられています。
下記に関する案内はコチラへ(奈良県薬務・衛生課ホームページ)
- ふぐ処理師試験に関すること
- 免許申請
- 免許証の書き換え(本籍地、氏名の変更)
- 免許証の再交付 等
【お知らせ】
※調理師、製菓衛生師の資格試験・免許に関する事務は、令和7年4月1日に関西広域連合へ移管されました。
奈良県の調理師、製菓衛生師試験・免許に関する事務は、令和7年4月1日から関西広域連合の担当窓口でのお取り扱いとなり、令和7年度以降の試験は関西広域連合で実施されます(令和7年度以降は奈良県が実施する調理師、製菓衛生師試験はありません)。
関西広域連合のホームページはこちら(外部サイト)
【奈良県に免許証等の交付申請をされて、まだ受け取りに来られていない方へ】
事務移管後は、奈良県が発行した免許証等のお受け取り窓口が関西広域連合に変更となりました。受け取りに来られていない方は、関西広域連合でお受け取りとなります。