令和6年4月1日より「評価票の指導看護師確認欄」を除き、全ての様式で押印廃止となりました。
 
喀痰吸引等に関する各種項目
喀痰吸引等制度の概要について
 
 制度の趣旨
   平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を習得した介護職員等につい
   て、一定の要件を下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
 
   【実施可能な行為】
    1、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
    2、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
     ※具体的な行為については厚生労働省令で定めるところによる。
 
 実施可能な介護職員等
   1、介護福祉士
     平成28年度以降の国家試験合格者に適用(養成課程において実地研修を修了している場合に限る)。
               介護福祉士の国家資格をもって、上記医療的ケアを実施できる。
      ※平成28年度以降の国家資格合格者が適用になります。
   2、認定特定行為業務従事者
     一定の研修を修了した介護職員等で、県の認定を受けている者(訪問介護員2級等の資格は問わない)
 
 実施のために必要な手続きについて
    登録研修機関等で一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従事者として、
   認定証の交付を受けることが必要です。
    また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行
   うことができます。
 
 受講が必要な研修について
   喀痰吸引等の行為を実施するには、介護職員が一定の研修を修了する必要があります。
    不特定多数の者対象研修
     特別養護老人ホーム等の施設において、不特定多数の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合
      
   登録研修機関で一定の研修(基本研修・実地研修)を受講してください。
         県内の登録研修機関は【こちら】です。各自でお申し込みください。
 
      
自施設で実地研修を行う場合は、実地研修修了後、以下(1)~(3)の書類を
        奈良県福祉保険部地域包括支援課あて提出してください。
         (1)実地研修修了報告書(様式1(xlsx 16KB)
         (2)実地研修実施要件確認シート(様式2)
         (3)指導者評価票(様式3~様式8(xls 148KB))
 
      
実地研修の実施に関する詳細については、下記より確認をしてください。 
        実地研修の受講について
 
 
      
指導看護師等について
        氏名・勤務先等に変更があった場合は(1)の書類を奈良県福祉保険部地域包括支援課あて提出して
       ください。
                         (1)変更届出書(doc 38KB)
 
                          
    特定の者対象研修
      在宅や特別支援学校等において、特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合
      
 詳しくはこちら
 
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請について
 喀痰吸引等の業として行う場合は、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けるための手続きを行い、交付を受ける必要があります。
 
 登録対象者
   1、特別養護老人ホームにて平成22年4月1日付 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いにつ
               いて」の通知に基づき医療的ケアを実施していた者
     特別養護老人ホームで、いわゆる14時間研修を勤務先で平成23年度までに修了した者又は平成23年度
              中に14時間研修を受け始めた者(一時的に離職している者及び現在喀痰吸引等を実施していない者を含む
              。)
   2、奈良県が行う研修又は登録研修機関の研修の課程を修了した者
     平成24年度以降に行われた研修を修了した者(平成23年度研修修了者については1の経過措置対象者にな
            ります。)
 
 申請手続きについて
    上記1 
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請について
  
    上記2 
認定特定行為業務従事者認定証交付申請について
 
 お問い合わせ先 0742-27-8556 詳細はこちら(pdf 208KB)をご覧ください。
事業者の登録申請について
 自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録を受ける必要があります。
 
 登録要件
   医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
   記録の整備その他安全かつ適切に実施するための措置
   ※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる。
 
 登録申請手続きについて
    
事業者登録申請について
 
 県内に所在する登録事業者
    
登録事業者一覧
 
 お問い合わせ先 0742-27-8556 詳細は こちら(pdf 208KB)をご覧ください
登録研修機関の登録申請について
 たんの吸引等の研修を行う機関については、都道府県知事の登録が必要です。
 
 登録の要件
   基本研修、実地研修を行うこと
   医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
   研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
    ※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる。
 
 登録申請手続きについて
    
登録研修機関の登録申請について
 
  奈良県における登録研修機関 
    
登録研修機関(第一号・第二号研修)一覧
    ※ ご不明の点は、奈良県地域包括支援課 福祉人材確保・育成係にお問い合わせください。
        TEL 0742-27-8039 
認定特定行為従事者認定証又は喀痰吸引等研修修了証明書の原本証明について
 
 奈良県が発行した認定特定行為業務従事者認定証又は喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)修了証明書について、原本証明を希望される方は次の原本証明願に必要事項を記載のうえ、下記提出先まで郵送して下さい。
  必要書類
    原本証明願(docx 18KB)
    認定特定行為業務従事者認定証の写し又は喀痰吸引等研修修了証明書の写し 2部
    返信用切手 140円分(書留での郵送を希望の場合は490円分)
    氏名・生年月日・住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカードの写しなど
     ※運転免許証は表面、裏面が必要です。
     ※マイナンバーカードの写しを添付される場合は、マイナンバーが写らないようにしてください。
   (氏名変更の場合の方のみ)戸籍抄本(原本、発行から3ヶ月以内のもの)
 
上記必要書類を郵送でご提出ください。
 【送付先】
  〒630-8501
  奈良市登大路町30番地
  奈良県地域包括支援課 福祉人材確保・育成係
 
修了者台帳記載証明書交付願について
 奈良県が発行した修了証明書等を紛失した場合は、下記の必要書類を郵送にて送付してください。
 
  必要書類
  ■下記いずれかの様式(再発行理由は「紛失のため」「新姓で証明書が必要なため」等、記載してください。)
    ○基本研修修了者台帳記載証明書交付願(doc 33KB)
    (第一・二号研修の基本研修を修了後に交付された修了証明書を紛失した場合)
     ※奈良県収入証紙500円分を貼付してください。(収入印紙ではありません)
    ○修了者台帳記載証明書交付願(doc 32KB)
    (実地研修修了後に交付された修了証明書を紛失した場合)
     ※奈良県収入証紙500円分を貼付してください。(収入印紙ではありません)
     
    ○指導者養成事業修了者台帳記載証明書交付願(doc 33KB)
    (指導看護師等の養成事業修了後に交付された確認書を紛失した場合)
     ※奈良県収入証紙500円分を貼付してください。(収入印紙ではありません)
    ○登録事業者証明書交付願(doc 36KB)
    (事業者登録の登録通知を紛失した場合)
     ※正・副2部作成の上、正には奈良県収入証紙500円分を貼付してください。(収入印紙ではありません)
 
  ■返信用切手 140円分(書留での郵送を希望の場合は490円分)
  ■氏名・生年月日・住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカードの写しなど
   ※運転免許証は表面、裏面が必要です。
   ※マイナンバーカードの写しを添付される場合は、マイナンバーが写らないようにしてください。
  ■(氏名変更の場合の方のみ)戸籍抄本(原本、発行から3ヵ月以内のもの)
 
 
 上記必要書類を郵送でご提出ください。
 【送付先】
  〒630-8501
  奈良市登大路町30番地
  奈良県地域包括支援課 福祉人材確保・育成係
 
 
 
  教育訓練給付制度(特定一般教育訓練)について(令和元年10月1日から喀痰吸引等研修が対象になりました)
このことについて、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
 参考 厚生労働省通知(pdf 83KB)