固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく!

更新日:平成26年12月10日

1月は固定資産税(償却資産)の申告月です

毎年1月1日現在に償却資産を所有している方は、
1月31日までに、その資産が所在する市町村に
償却資産の申告をしていただく必要があります。

償却資産とは

 償却資産とは、個人または法人が所有する、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる機械・器具・備品等の事業用資産のことで、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
 償却資産には、土地や家屋のような登記制度がなく、納税義務者や課税客体(資産)の把握が困難であることから、その所有者に申告義務が課されています。(地方税法第383条)

○償却資産の具体例

 以下に、償却資産の具体例を示します。

(1)構築物(橋、軌道、ダム、庭園、門塀、広告塔、煙突 など)
(2)機械及び装置(加工・製造機械、建設工業機械、ポンプ、発電機、コンベアー など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車 など)
(6)工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、冷暖房機器、OA機器、通信設備、看板、机 など)

 なお、次のア~カについては、課税の対象とはなりません。

ア.耐用年数が1年未満の資産
イ.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金参入されたもの(いわゆる少額償却資産)
ウ.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
エ.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
オ.牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用植物は除きます)
カ.無形減価償却資産(鉱業権・特許権など)

※ イやウの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

申告について

 償却資産には、土地や家屋のような登記制度がなく、納税義務者や課税客体(資産)の把握が困難であることから、その所有者に申告義務が課されています。(地方税法第383条)

1.申告先

 毎年1月1日現在に、課税の対象となる償却資産の所在する市町村です。
 複数の市町村に所在する場合は、それぞれ別々に申告していただく必要があります。

2.申告期限

 毎年1月31日(法定申告期限)までです。
 ※平成27年は2月2日(月)までとなります。

償却資産に対する課税

 固定資産税(償却資産)は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1.固定資産の価格(課税標準額)の決定

 固定資産は、固定資産評価基準に基づき、所有者の申告に基づく取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価され、市町村長が価格を決定します。
 償却資産の評価方法は、次のとおりです。

 ■前年中に取得された償却資産

   価格(評価額)  =   取得価額  × (1-減価率÷2)

 ■前年前に取得された償却資産

   価格(評価額)  =   前年度の価格  × (1-減価率)・・・(a)

    ※ ただし、(a)により求めた額が(取得価額×5%)よりも小さい場合は、
     (取得価額×5%)により求めた額を価格とします。

    ※ 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。

2.税額の算定

税額 = 固定資産の価格(課税標準額) × 税率

  ※ 固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされています。
     標準税率は「1.4%」ですが、市町村で財政上その他の必要があるときは、
   標準税率とは異なる税率を定めることができます。

 なお、同一市町村内に同一人が所有する償却資産の価格の合計額が「150万円(免税点)」未満の場合には、課税されません。

3.納税通知書の交付

 固定資産税は、納税通知書の交付によって市町村から納税者へ税額等が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税していただくこととなります。

用語説明

○「事業」とは?

 一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とするものである必要はありません。
 

○「事業の用に供する」とは?

 事業を行う者が、その本来業務に直接使用することのみならず、その事業について直接・間接を問わず使用されることも含みます。例えば、社員のために設置している福利厚生施設も含まれることになります。
 また、所有者自身は事業を行わず、これを他の者に貸し付けて、その者がこれを事業の用に供している場合も含まれます。


○「事業の用に供することができる資産」とは?

 現に事業の用に供している場合はもちろんですが、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、それが可能な状態にあれば含まれます。したがって、例えば、一時的に活動を停止し、遊休や未稼働の状態にある資産であっても、いつでも稼動できる状態に維持管理されていれば含まれることになります。一方、商品である機械等や、工具等でいわゆる貯蔵品とみられる「棚卸資産」に該当するものは含まれません。

お問い合わせ

市町村振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・人材係 TEL : 0742-27-8422
行政・選挙係 TEL : 0742-27-8419
奈良モデル推進係 TEL : 0742-27-9984
財政第1係 TEL : 0742-27-8421
財政第2係 TEL : 0742-27-8474
税政係 TEL : 0742-27-8420