各種手続き

登録されている方の手続き

 

氏名・住所変更

 

 n  対象          登録後、氏名や住所が変更になった方
  n 必要書類       

 【専門員証の交付が不要な方】

 ・介護支援専門員資格登簿変更届出書(様式第3号)(doc 41KB)

 ・戸籍謄本または抄本(氏名変更の場合)

【専門員証の交付が必要な方】

 ・ 介護支援専門員資格登録簿変更届出書 兼 介護支援専門員証書換え交付申請書(様式第3号の2)(doc 45KB)

   ・奈良県収入証紙2,000円分

 ・ 戸籍謄本または抄本(氏名変更の場合)

   ・ 写真2枚 (写真についての留意事項を確認してください)

   ・ お手持ちの専門員証
   ・ 返信用封筒(長形3号)と切手434円分
 

 n 注意事項

 ・ 専門員証の交付を受けていない方は、
     申請書の提出のみで結構です。

   n 送付先

  〒630-8501

  奈良県奈良市登大路町30番地

  奈良県長寿・福祉人材確保対策課 人材確保・育成係


再交付申請

 

 n  対象          専門員証の有効期間内の方で、
  交付された専門員証を亡失したりまたは著しく破損するなどした方
 n  必要書類       

  ・ 介護支援専門員証再交付申請書(様式第7号)(doc 39KB)
  ・ 奈良県収入証紙2,000円分
  ・ 写真2枚(写真についての留意事項を確認してください)
  ・ お手持ちの専門員証(破損の場合)
  ・ 各研修の修了証明書(写し)、専門研修の修了証明書(写し)
  ・ 返信用封筒(長形3号)と切手434円分

 n  交付     申請により専門員証を再交付します。
   n  送付先

  〒630-8501

  奈良県奈良市登大路町30番地

  奈良県長寿・福祉人材確保対策課 人材確保・育成係


  

受講地変更について

 奈良県登録の介護支援専門員が他都道府県での研修受講を希望される場合

 奈良県登録の介護支援専門員が諸事情により他都道府県での介護支援専門員研修の受講を希望される場合は、事前に受講を希望される都道府県に受講の可否をご確認いただいたうえで、受講申込をしてください。                             あわせて、下記の受講地変更願に必要事項を記載していただき、添付書類とともに郵送にて当課あて提出をお願いします。

 →受講地変更願(実務研修)(pdf 53KB)

 →受講地変更願(更新研修等)(pdf 76KB)

 

※原則、奈良県で受講してください。                                            また受講を希望される都道府県の研修実施状況(定員、開催時期、受講要件等)によっては、受講できない場合がありますので、このことにご留意ください。

他都道府県登録の介護支援専門員が奈良県での研修受講を希望される場合

 他都道府県登録の介護支援専門員が諸事情により奈良県での介護支援専門員研修の受講を希望される場合は、事前に奈良県の研修実施機関に受講の可否をご確認いただいたうえで、受講申込をしてください。                            あわせて、受講地変更の手続きを登録されている都道府県で行ってください。                                                                       手続き方法については登録されている都道府県へお問い合わせください。

 

※原則として、介護支援専門員の登録をされている都道府県で受講してください。                        また奈良県の介護支援専門員研修については奈良県登録の介護支援専門員が優先されるため、受講できない場合がありますので、このことにご留意ください。

登録移転について

介護支援専門員の方が、研修を受講する場合や各種手続きを行う場合は、
登録の都道府県で行います。
このため引っ越しや転勤により登録の都道府県から離れると、様々な不都合が生じます。
登録移転を行うことで、新たな居住地や従業地において、
研修受講や手続きを行うことができるようになります。

 

※新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証の取扱い等について

■他都道府県登録の介護支援専門員が奈良県へ登録移転した場合の取扱いについて

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間が満了する他都道府県登録の介護支援専門員が、同期間中に本県へ登録移転した場合、以下の取扱いとします。

 

 (1)登録移転の時点で証の有効期間が既に満了している者

  → 奈良県の臨時的な取扱いの対象とはならず、登録移転した時点で証は失効します。

   そのため、証の再交付を受けるためには再研修を受講することとなります。

 (2)登録移転の時点で証の有効期間が満了していない者

  →奈良県の臨時的な取扱いの対象となります。

 

他都道府県から奈良県への登録移転

 
 登録移転の申請は現在登録を受けている都道府県を経由して行います。
作成する書類の様式、提出先にご注意ください。

    p 対象          他都道府県の登録で専門員証の交付を受けている方が、
  奈良県内の事業所に就業する場合

 p 申請        

  ・ 現在登録を受けている都道府県の担当課に対し、
      以下の書類を提出ください。
  ・ 宛先は現在登録の都道府県介護保険担当課に
  お問い合わせ下さい。 
 p  必要書類            

  奈良県の様式を作成してください

【専門員証の交付が不要の方】

 ・介護支援専門員証登録移転申請書(様式第2号)及び申立書(doc 40KB)

 ・お手持ちの介護支援専門員証

【専門員証の交付が必要な方】
 ・ 
介護支援専門員証登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第2号の2)および申立書(doc 44KB)
 ・ 奈良県収入証紙2,000円分
 ・ 写真2枚 (写真についての留意事項を確認してください)
 ・ お手持ちの専門員証
 ・ 各研修の修了証明書(写し)、専門研修の修了証明書(写し)
 ・ 返信用封筒(長形3号)と切手434円分
 



奈良県から他都道府県への登録移転 

 
 奈良県登録の方で、他府県の事業所に就業する場合は、登録移転をすることができます。
   なお、申請に必要な書類等は、
   登録移転をしようとする都道府県の介護保険担当課にお問い合わせください。
   移転先の都道府県が指定した書類奈良県長寿・福祉人材確保対策課宛てに提出していただくことになります。
 都道府県によって移転が可能な条件が異なります。
(県内に居住している、県内の事業所で働いているなど)
  
  手続きの際には一度、移転先の都道府県担当課に移転が可能かご確認ください。 

その他手続きについて

その他手続きについてはこちらをご覧ください その他情報