衛生課 生活衛生

 更新日:平成25年10月28日

     お願い
                              
                         
    保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします。
     0743-51-0193
    担当者が出張のため不在の場合がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

衛生害虫の相談

保健所では、ダニなどの衛生害虫の駆除方法等の相談を受けています。
 なお、鑑定、駆除作業は行っていません。

セアカゴケグモにご注意!!(奈良県消費・生活安全課ホームページ)

 シックハウスの相談
健康で快適な住環境をサポートするため、保健所で相談窓口を開設しています。

  シックハウス症候群の原因と対策(厚生労働省ホームページ)


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 理容所・美容所クリーニング所旅館公衆浴場・興行場
 これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。施設基準に適合していないと改善工事等が必要になりますので、事前に施設の図面等を持参され、保健所の指導を受けることをお勧めします。
 また施設基準のほか、建築基準法や都市計画法、消防法等他法令の規制を受ける場合、これらの法令に規定する基準にも適合していないと開設の確認や許可を差し控えることになりますので、関係機関に対して手続きを行ってください。
 営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。
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新たに理容所・美容所を開設される方へ

【開設までの手順】
(1)お電話で来所の日時を予約してください。(保健所 衛生課 獣疫生活衛生係 電話0743-51-0193)
(2)「理容所開設届」「美容所開設届」に必要事項を記入し、下表の必要書類を添えて保健所に提出します。
  併せて施設の検査日を予約します。
(3)営業を開始する前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を
  満たしていることを確認します。
  万一、基準が満たされない場合は営業を開始することができませんのでご注意ください。
(4)施設の確認が完了した日から約2週間程度で「検査確認済証」を交付します。
  店内のよく見える場所に掲示してください。

理(美)容所開設届時の必要書類

理容師(美容師)免許証

原本提示 写しを1部提出 理容所(美容所)で働く予定の理容師(美容師)全員について必要です
管理理容(美容)講習修了書 原本提示 写しを1部提出 理容師(美容師)が1人しかいない場合は必要ありません

医師の診断書

PDF(47KB)

WORD(12KB)

結核と皮膚疾患について 理容師(美容師)全員について必要です
施設の平面図 出入口・窓・鏡・椅子・消毒設備・シャンプー台・待合い・トイレ・手洗いなどの配置が分かる図面(工事図面でも可)
施設付近の地図 半径200m程度
法人登記事項証明書 原本提示 会社経営の場合のみ
検査手数料 奈良県証紙で納付 奈良県証紙は保健所で購入できます
理容所手数料(17,600円)美容所手数料(17,600円)
印鑑 会社経営の場合は登記された印鑑

理容所・美容所の施設基準
常に清潔に保つこと ・床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板など不浸透性材料を使用してください。
・洗い場は流水装置としてください。
・ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備えてください。
消毒設備を設けること ・カミソリや血液の付着するおそれのある器具の消毒は(1)~(3)のいずれか。
(1)煮沸消毒器(2)消毒用エタノール(3)次亜塩素酸ナトリウム
・はさみ、くし、ブラシなどの消毒は(1)~(9)のいずれか。
(1)煮沸消毒器(2)消毒用エタノール(3)次亜塩素酸ナトリウム(4)紫外線照射(5)蒸し器(6)逆性石けん(7)グルコン酸クロルヘキシジン(8)両性界面活性剤(9)消毒用エタノールを含ませた綿やガーゼで器具表面をふく
採光、照明及び換気を充分にすること ・作業面の照度は100ルクス以上としてください。
・理(美)容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つよう換気してください。
その他衛生上必要な措置 ・理(美)容所は、常時居住する場所、他の店舗及び外部と隔壁により完全に区分してください。
  (ただし、防火その他の理由により隔壁により完全に区分することが適当でないときは、必要最小限の範囲で天井付近の隔壁を設けないことができます。)

・理(美)容所には、作業場のほか、客の待合所を設けてください。

・作業場および待合所の床面積(床面から天井までの高さが2.1m以上の部分の床面積に限る)は作業いす一脚を設置する場合は10平方メートル以上とし、作業いす一脚を増すごとに理容所は2.5平方メートル、美容所は1.5平方メートル以上を増して下さい。
→下表「理(美)容所の最低面積」参照

・待合所は、作業場と区分し、作業場の床面積に応じ、適当な広さとしてください。

・作業場内に、消毒済みの物品および未消毒の物品をそれぞれに区分して収納する容器を備えてください。

・皮膚に接する布片および皮膚に接する器具類は、作業いすの数に応じて十分な量を備えてください。

・外傷の応急手当に必要な薬品を備えてください。

・便所、更衣室および流水式手洗い設備を設置してください。
   (ただし、衛生上支障がないと知事が認めるときは、この限りではありません。)

理(美)容所の最低面積
理(美)容いすの数 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚
理容所(平方メートル) 10 12.5 15 17.5 20 22.5
美容所(平方メートル) 10 11.5 13 14.5 16 17.5

  【変更が生じた場合】
   施設の構造、法人の名称・所在地・代表者、従事者等に変更を生じたときは「変更届」を、
   営業を止めたときは「廃止届」を、すみやかに保健所に提出してください。
   なお、構造設備を変更する場合は、事前に保健所に相談してください。
   また、開設者の氏名、理(美)容所の名称等「検査確認済証」の記載内容を変更する場合は
   書換交付申請が必要です。

  【営業者が死亡した場合】
   営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、すみやかに「承継届」を
   届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所に
   ご相談ください。

  【法人が合併または分割する場合】
   理(美)容所の営業を承継した法人は、すみやかに「承継届」を届出する必要があります。

  

   理容所・美容所様式はこちら 
 

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新たにクリーニング所を開設される方へ
【開設までの手順】
(1)お電話で来所の日時を予約します。(衛生課 獣疫生活衛生係 電話0743-51-0193)
(2)「クリーニング所開設届」に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健所に提出します。
   併せて施設の検査日を予約します。
(3)営業を開始する前に保健所の監視員が施設の確認に伺い、設備や器具が基準を満たして
  いることを確認します。
 万一、基準が満たない場合は営業を開始することが出来ませんのでご注意ください。
  (事前に施設の図面等を持参され、保健所の指導を受けられるようお勧めします)
(4)施設の確認が完了した日から一週間程度で「検査確認済証」を交付します。
  店内のよく見える場所に掲示してください。

【必要書類】
・クリーニング師免許証(原本提示が必要)、法人登記事項証明書(会社経営の場合のみ)
・付近見取図
・営業施設の平面図(出入り口・窓・カウンター・手洗い・洗濯物の保管場所・洗濯場
・仕上げ場等がわかる図面)
・苦情申出先を明示した領収書・預り証等
・他に営業するクリーニング所・無店舗取次店の名称・所在地一覧表
 洗濯委託先のクリーニング所の名称・所在地一覧表
・印鑑(会社経営の場合は登記された印鑑)
・検査手数料(奈良県証紙で納付。17,600円)
 

営業施設の基準  

・クリーニング所は、住居部分その他クリーニング所以外の部分と隔壁等により区分すること
・洗場の床面は、コンクリート等の不浸透性材料で作り、適当な勾配と排水口を設けること
・採光、照明、換気が十分行われる構造設備であること
・洗濯物の受取場、引渡場、洗濯場並びに仕上場は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない適当な広さと構造であること
・テトラクロロエチレンを使用する場合は、排液・排気中の溶剤除去装置を設けること
・指定洗濯物を取扱う場合は、手指の消毒設備を設置すること
・苦情の申出先の名称、所在地及び電話番号を店頭掲示していること 

【他法令の規制について】
 なお、「営業施設の基準」のほか、建築基準法等他法令の規制を受けることから、
これらの法令に規定する規定する基準にも適合していないとクリーニング所の開設確
認を差し控えることになります。
 そのため、これらの法令に基づく許認可を受けていない方は、関係機関に対して手
続きを行って下さい。

参考:関係法令の一部
    規  制  内  容   関 係 法 令  照 会 先 
新築・増改築の場合 建築基準法
 
土木事務所、市町村 等
 
用途地域内の建築制限(溶剤関係)
農地の場合 農地法 市町村農業委員会
消防設備・危険物について 消防法  消防署
特定施設の設置(洗浄施設のある場合) 水質汚濁防止法 奈良県景観・環境総合センター


【クリーニング師の設置について】
 クリーニング所(取次所を除く)には、1店舗毎に1名以上のクリーニング師を
 置かなければなりません
【クリーニング師研修・クリーニング従事者講習】
 ◆クリーニング師講習
 クリーニング師は、従事後1年以内に知事が指定して研修を受け、その後は3年を越
 えない期間毎に研修を受けなければなりません。
 また営業者は、クリーニング師に研修を受ける機会を与えなければなりません。
 
 ◆クリーニング従事者講習
 営業者は、クリーニング所開設後1年以内に業務従事者の5分の1(端数切上げ)に
 あたる者を衛生管理を行う者として選定し、知事が指定した講習を受けさせ、その後
 は3年を越えない期間毎に講習を受けさせなければなりません。
 なお、クリーニング師講習を受けたクリーニング師は、この講習を受けたものとみな
 されます。

 

  ※クリーニング師研修会・クリーニング従事者講習会
    お問合せ先
    財団法人奈良県生活衛生営業指導センター
    電話:0742-33-3140

  

  
   クリーニング所届出様式はこちら


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新たに無店舗取次店を営業される方へ 

【営業を始めるには】

○ 無店舗取次店を営業されるには、営業しようとする地域を管轄する保健所に、
  事前に営業届と添付書類を提出することから始まります。詳細は直接保健所にお問い合わ
   せ下さい。(0743-51-0193)
○ 業務用の車両には、洗濯処理前後の洗濯物及び指定洗濯物を適切に区分できる構造になっ
   ていることが必要です。

【営業を始めたら】

○ 営業中は、「業務用の車両、衣類を衛生的に管理すること」を常に心がけて下さい。

○ 指定洗濯物を取扱う場合は、汚染が拡散しないよう、十分に衛生的配慮を行うとともに、
   取り扱い作業の後は、そのつど手指を消毒してください。

○ 洗濯物受渡の際にお客様に、苦情申出先を記載した書面を配布して下さい。

○ お客様には、洗濯物の洗濯方法を説明するように努めて下さい。

 苦情申し出先の配布 
 ・「クリーニング所の名称、所在地、電話番号」を領収書や預り証に記載するか又は、これらの項目を記載した書面をお客様に必ず配布して下さい。
 
  ※ 業務用車両を変更したときには、変更前の車両の廃止届と新たな車両の営業届が必要に
      なります。
 

・クリーニング師

    クリーニング師の免許関係に係る各種届出・手続きについては
  奈良県 くらし創造部 消費・生活安全課営業指導係 のホームページクリーニング師免許に関する各種手続きについて(PDF)をご参照ください。

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旅館営業を経営される方へ
【許可の手順】
(1)事前相談
 旅館業法の他、都市計画法・建築基準法・消防法令・食品衛生法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに旅館の営業をするときには、事前に保健所担当者に構造設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。保健所に電話予約の上、相談にお越し下さい。

(2)旅館業営業許可申請
 申請に必要な添付書類と手数料(24,200円(通常営業)8,700円(季節営業))を添えて申請して下さい。
 申請書類等に不備があれば受理できませんのでご注意ください。申請書受付時に立入検査の日時をご予約させていただきます。

(3)現地調査
 保健所職員による施設の立入検査を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。 

(4)許可
 立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められれば、通常1~2週間程度で旅館業営業許可証を交付いたします。

(5)営業開始
旅館業営業許可申請時の必要書類
施設平面図 部屋等の状況が把握できる平面図
立面図 建物の外壁、屋外の広告物、屋外照明設備等の形状及び色彩を明示した四方からの立面図
付近見取図 周囲おおむね250mの区域内の施設等の確認できる見取図
消防法令適合通知書
建築確認通知書の写し
建築確認検査済証の写し
法人登記事項証明書 申請者が法人の場合
定款又は寄付行為の写し 申請者が法人の場合
水質検査成績書 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合
意見書 周囲100mの区域内に学校、福祉施設、公園等が存在する場合
他法令による許可証の写し 他の法令の規定により許可等を要する場合
 ・建築確認済証
 ・建築確認検査済証
 ・消防法令適合通知書 など
【構造設備基準】
旅館業法施行令および奈良県旅館業法施行条例に定める基準に適合していること。
詳しくは直接保健所へお問い合わせ下さい。
【施設・経営者等に変更があったとき】
・施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止)届」を、10日以内に保健所に提出してください。
 なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。


旅館業営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類
 事  項        必 要 書 類
法人の代表者の変更があった場合 法人登記事項証明書(原本)
構造設備に変更が
あった場合
変更前後の図面 客室の概要
建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書
営業を全部廃止した場合 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却してください)
営業を一部停廃止した場合 停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類

営業者が死亡した場合
 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、死亡後60日以内に「営業承継承認申請」をする必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

旅館業を営む法人が合併または分割する場合
 旅館業を営む法人が合併または分割する場合、合併・分割後存続する予定の法人または合併・分割により設立される予定の法人が旅館業を営むときは、あらかじめ営業の承継承認を受けなければなりません。合併・分割登記後の承継はできませんのでご注意下さい(新規申請になります。)
詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。
旅館業に関する届出様式はこちら

【宿泊者名簿の記載について】
宿泊者名簿の記載事項が平成17年より変更になっております。
宿泊者名簿の記載について

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公衆浴場を経営される方へ

 公衆浴場を営業するには保健所長の許可が必要です。
 公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯やアパート等の共同浴場がこれに該当します。「その他の公衆浴場」とは、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等がこれに該当します。ただし、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業付属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(ただし宿泊者以外の入浴は公衆浴場に該当)、病院、老人保健施設のデイ・サービス等他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。


岩盤浴について
 
 いわゆる岩盤浴は、温湯、蒸気等を用いる入浴とはその形態が異なりますが、不特定多数のものが同一の場所を利用して横たわる等した上で、温熱による全身発汗をおこなうものであり、これに係る施設には一定の衛生水準を確保する必要があることから、公衆浴場法が適用されます。浴槽が無いので構造基準や管理基準については適用されない部分もありますが、基本的には一般の浴場と同じです。男女別であること、浴室を衛生的に管理すること、安全であること等求められます。

【許可の手順】
(1)事前相談
 公衆浴場法の他、都市計画法・建築基準法・消防法令等の法律に抵触しないことが必要です。また、新たに公衆浴場業の営業をするときには、事前に保健所担当者に構造設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかることをお勧めします。保健所に電話予約の上、相談にお越し下さい。

(2)公衆浴場業許可申請
 工事完了後、添付書類と手数料(24,200円)を添えて申請してください。
 申請書類等に不備があれば受理できませんのでご注意ください。
 申請書受付時に立入検査の日時を決めます。

  公衆浴場業に関する届出様式はこちら

(3)立入検査
 保健所職員による施設の立入検査を行い、構造設備基準に適合しているか、衛生上支障がないかについて検査します。

(4)許可
 立入検査で構造設備および衛生上支障がないと認められれば、通常1週間程度で許可証を発行いたします。

(5)営業開始

【構造設備基準】
奈良県公衆浴場法施行条例に定める基準に適合していること。
詳しくは直接保健所へお問い合わせ下さい。

公衆浴場営業許可申請時の必要書類
施設平面図 各階平面図、浴室・脱衣室等平面詳細図
施設断面図 浴室、脱衣室の天井高が示された図面
浴槽の深さ、縁の高さが示された図面
付近見取図 設置場所の周囲おおむね400mの区域内に他の公衆浴場がある場合は、その位置を明示すること
給排水設備、機器系統図 給水、排水、循環ろ過の系統図
発熱装置の概要 発熱装置(ボイラー等)の概要を記載した書類(仕様書等)
消防法令適合通知書
建築確認通知書の写し
建築確認検査済証の写し
法人登記事項証明書 申請者が法人の場合
定款又は寄付行為の写し 申請者が法人の場合
水質検査成績書 上水道水、簡易水道水以外の水を使用する場合
理由書 公衆浴場法施行条例第二条の基準に適合しない場合、衛生上支障がないと判断した理由を具体的に説明してください
管理計画書 利用形態(想定する利用者、利用人数、営業時間など)や衛生管理(浴槽水、貯湯槽、循環ろ過装置の清掃、消毒、水質検査など)について具体的に記載してください
その他必要と認める書類 他法令の許認可証等その都度指示する書類

【施設・経営者等に変更があったとき】
・施設の構造、法人の名称・所在地・代表者等に変更を生じたときは「変更届」を、営業の全部もしくは一部を停止又は廃止したときは、「停止(廃止)届」を、10日以内に保健所に提出してください。
 なお、構造設備を変更するときは事前に保健所に相談してください。

公衆浴場営業変更届及び停止(廃止)届時の必要書類
 事  項        必 要 書 類
法人の代表者変更があった場合 法人登記事項証明書(原本)
構造設備に変更があった場合 変更前後の図面
建築確認通知書の写し 建築確認検査済証の写し 消防法令適合通知書
営業を全部廃止した場合 営業許可証または許可指令書(原本を保健所に返却してください)
営業を一部停廃止した場合 停止または廃止した部分の構造設備を明らかにする書類

・営業者が死亡した場合
 営業者が死亡した場合、相続人が引き続き営業しようとするときは、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。戸籍謄本、相続人同意書が必要になりますので、早めに保健所にご相談ください。

公衆浴場を営む法人が合併または分割する場合
 公衆浴場の営業を承継した法人は、遅延なく「営業承継届」を届出する必要があります。「営業承継届」は保健所にあります。定款または寄付行為の写しおよび法人登記事項証明書を添付してください。

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水道水
 飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。
 保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。
簡易専用水道
 ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は簡易専用水道として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は「簡易専用水道設置届」を建築物の付近見取り図及び受水槽設置場所の分かる見取平面図を添えて保健所長に届出してください。管理基準があり、1年以内毎に1回法定検査を受けなければなりません。

【管理基準】
・水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。
・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水の異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて検査を行うこと。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

【法定検査】
1年以内毎に1回、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、検査を受けなければなりません。
・施設及びその管理の状態に関する検査
・給水栓における水質の検査(臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素濃度)
・書類の整理等に関する検査
【施設等に変更があったとき】
 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止(休止)届」をすみやかに保健所に提出してください。詳細は直接保健所(0743-51-0193)へお問い合わせ下さい。
簡易専用水道変更届
簡易専用水道廃止(休止)届


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プール
 プ-ルの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プ-ル水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。
 また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。
 新しくプールの営業を開始される前に、保健所へ届出をしていただきますようよろしくお願いします。(ただし、学校のプールおよび100立方メートル以下のプールは除きます。)届出様式、添付書類等については直接保健所へお問い合わせ下さい。
プールの安全標準指針について
 平成18年7月に埼玉県ふじみ野市の市営水泳プールで死亡事故が発生したことを受け、文部科学省及び国土交通省においてプールの施設面、管理、運営面で配慮すべき基本的事項について統一的にまとめた「プールの安全標準指針」が平成19年3月29日に策定されました。プールの設置管理者におかれましては本指針を参考に、より一層の安全確保を図るようよろしくお願いします。
遊泳用プールの衛生基準について
上記「プールの安全標準指針」が作成されたことを受けて、改訂されました。(平成19年5月28日改訂)
プール熱(咽頭結膜熱)にご注意!!
厚生労働省ホームページへ
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特定建築物(ビル管理)
 主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。

特定建築物を管理される方へ

【特定建築物使用開始届】
 所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。詳細については下記「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について」を参照してください。

【施設等に変更があったとき】
 施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止届」をすみやかに保健所に提出してください。詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。
特定建築物に係る届出様式はこちら


建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について】
1(目的)
  この法律は、一定以上の規模と用途を有する建築物に対し、環境衛生上の観点から維持管理に関する規制を行い、利用者等の健康を守ることを目的としています。
2(法規制の対象)「特定建築物」=以下の3つの条件を満たす建築物
 (1)建築基準法にいう建築物であること
 (2)1又は2以上の特定用途(次頁参照)に供される1個の建築物で あること
 (3)特定用途に供される部分の延べ面積が、3000平方メートル(学校教育法に規定する学校の用途に供される場合は8000平方メートル)以上
*工場や病院等の特殊な環境の施設は、労働安全衛生法や医療法等他法令による衛生上の規制が行われていることから、本法の規制対象からは除外されています。
3(特定建築物所有者等に課せられる手続・措置等)
 
(1)当該建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に、「特定建築物使用届」を管轄の保健所長に届出すること。
(2)選任した「建築物環境衛生管理技術者(国家資格保持者)」に監督させ、建築物環境衛生管理基準に従った建築物の維持管理を行うこと。
(3)維持管理に関して必要な事項を記載した帳簿書類を備えること。(5年保存)
(4)知事又は保健所長が必要と認める場合には報告を行い、立入・検査等を受認すること。
4(その他関連する届出)「簡易専用水道設置届出書」  
受水槽等の有効容量が10立法メートル以上でかつ、水源を水道等のみによるものは、「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は、「簡易専用水道設置届出書」を所轄する保健所長に届出して下さい。
  又、1年以内毎に1回管轄の保健所長又は登録検査機関に、受水槽等の管理の状況及び帳簿書類に関する検査を依頼するよう規定されています。

5(特定建築物使用届)
 第1~4号様式・13号様式及び下表の添付資料を提出して下さい。(提出部数1部)


記  載  事  項
添付してください  付近見取図 周囲約200m
施設配置図 ゴミ集積場の位置を明示
各階平面図
断面図
空気環境測定ポイント及びゴミ集積場の位置を明示
空調系統・ダクト系統・給排水系統を明示
提示してください  法人登記事項証明書
建築物環境衛生管理技術者免状(原本)

*空気調和設備の概要書(第3号様式)・給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式)について記入欄が足りない時は、空調設備及び給排水設備の機器表を添付して下さい。
6(特定建築物使用届の記入方法)
(1)届出者
 届出者が法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入して下さい。
 特定建築物の所有者又はその建築物の全部の管理について権原を有する者(丸借人、事務管理者、破産管財人等)が届出者となり得ます。
 なお、共有や区分所有の建築物は、共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますから、連名で届出を行って下さい。
(2)特定建築物の名称
 建築物に掲示してある名称があれば、それを記入して下さい。
 名称のない建築物の場合は、届出建築物を特定できる名称等を記入して下さい。
(3)建築物環境衛生管理技術者
 原則専任ですが、常駐する必要はありません。
(4)特定建築物の用途
 下記に列記した名称を記入して下さい。また、複数の用途に使用される建物の場合は、延床面積の大きい用途から順に列挙して下さい。
A.興行場(興行場法に定義する興行場)
B.百貨店(百貨店法に定義する百貨店業を営むための店舗)
C.集会場(会議、社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等が該当します。)
D.図書館(図書館法の適用を受けるものに限定されません)
E.博物館・美術館(博物館法の適用を受けるものに限定されません)
F.遊技場(設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設)
G.店舗 (公衆に物品販売やサービスを提供する目的の施設をいい、一般卸売店、小売店の他、飲食店、ゴルフ場のクラブハウス等、サービス業の店舗を広く含みます。)
H.事務所(事務をとることを目的とした施設のほか、人文科学系の研究所等の事実上事務と同視される施設は該当します。なお、一般の銀行等は店舗及び事務所として一体的に把握します。)
I.学校 (各種学校、国・地方公共団体・会社等の職員研修所も含みます。)
J.旅館 (旅館業法に規定されている旅館)
(5)特定用途に供される部分
 (上記の用途部分)+(廊下・階段・機械室・便所等の共用部分)+(店舗内の倉庫・事務所付属の屋内駐車場等の付帯施設)
*特定用途以外の部分とは、工場、病院、寄宿舎、共同住宅、寺院等に使用される部分をいいます。

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温泉
【温泉の利用について】
 温泉は種々の成分を含有しており、その利用方法を誤ったり、あるいは、利用施設の維持管理が不適切な場合には、人体に思わぬ障害を与えることがあります。
 そのため、無秩序な利用を防止し、温泉の適正な利用を確保するために、温泉法では、利用にあたって知事の許可を得るように規定されています
 温泉をプール、公衆浴場、足湯、旅館内の入浴施設、温泉スタンドなどで”浴用”に利用する場合には、事前に許可が必要です。
 詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。
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