主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。
特定建築物を管理される方へ
【特定建築物使用開始届】
所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。詳細については下記「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について」を参照してください。
【施設等に変更があったとき】
施設の構造、法人の名称・所在地・代表者に変更を生じたときは「変更届」を、使用を止めたときは「廃止届」をすみやかに保健所に提出してください。詳細は直接保健所へお問い合わせ下さい。 特定建築物に係る届出様式はこちら
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)について】
1(目的)
この法律は、一定以上の規模と用途を有する建築物に対し、環境衛生上の観点から維持管理に関する規制を行い、利用者等の健康を守ることを目的としています。
2(法規制の対象)「特定建築物」=以下の3つの条件を満たす建築物
(1)建築基準法にいう建築物であること
(2)1又は2以上の特定用途(次頁参照)に供される1個の建築物で あること
(3)特定用途に供される部分の延べ面積が、3000平方メートル(学校教育法に規定する学校の用途に供される場合は8000平方メートル)以上
*工場や病院等の特殊な環境の施設は、労働安全衛生法や医療法等他法令による衛生上の規制が行われていることから、本法の規制対象からは除外されています。
3(特定建築物所有者等に課せられる手続・措置等)
(1)当該建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内に、「特定建築物使用届」を管轄の保健所長に届出すること。
(2)選任した「建築物環境衛生管理技術者(国家資格保持者)」に監督させ、建築物環境衛生管理基準に従った建築物の維持管理を行うこと。
(3)維持管理に関して必要な事項を記載した帳簿書類を備えること。(5年保存)
(4)知事又は保健所長が必要と認める場合には報告を行い、立入・検査等を受認すること。
4(その他関連する届出)
「簡易専用水道設置届出書」
受水槽等の有効容量が10立法メートル以上でかつ、水源を水道等のみによるものは、「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとする時は、「簡易専用水道設置届出書」を所轄する保健所長に届出して下さい。
又、1年以内毎に1回管轄の保健所長又は登録検査機関に、受水槽等の管理の状況及び帳簿書類に関する検査を依頼するよう規定されています。
5(特定建築物使用届)
第1~4号様式・13号様式及び下表の添付資料を提出して下さい。(提出部数1部)
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記 載 事 項 |
添付してください |
付近見取図 |
周囲約200m |
施設配置図 |
ゴミ集積場の位置を明示 |
各階平面図
断面図 |
空気環境測定ポイント及びゴミ集積場の位置を明示
空調系統・ダクト系統・給排水系統を明示 |
提示してください |
法人登記事項証明書
建築物環境衛生管理技術者免状(原本) |
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*空気調和設備の概要書(第3号様式)・給排水設備及び汚物処理設備の概要書(第4号様式)について記入欄が足りない時は、空調設備及び給排水設備の機器表を添付して下さい。
6(特定建築物使用届の記入方法)
(1)届出者
届出者が法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名を記入して下さい。
特定建築物の所有者又はその建築物の全部の管理について権原を有する者(丸借人、事務管理者、破産管財人等)が届出者となり得ます。
なお、共有や区分所有の建築物は、共有者又は区分所有者がそれぞれ届出義務者となりますから、連名で届出を行って下さい。
(2)特定建築物の名称
建築物に掲示してある名称があれば、それを記入して下さい。
名称のない建築物の場合は、届出建築物を特定できる名称等を記入して下さい。
(3)建築物環境衛生管理技術者
原則専任ですが、常駐する必要はありません。
(4)特定建築物の用途
下記に列記した名称を記入して下さい。また、複数の用途に使用される建物の場合は、延床面積の大きい用途から順に列挙して下さい。
A.興行場(興行場法に定義する興行場)
B.百貨店(百貨店法に定義する百貨店業を営むための店舗)
C.集会場(会議、社交等の目的で公衆の集合する施設。公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等が該当します。)
D.図書館(図書館法の適用を受けるものに限定されません)
E.博物館・美術館(博物館法の適用を受けるものに限定されません)
F.遊技場(設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンスその他の遊技をさせる施設)
G.店舗 (公衆に物品販売やサービスを提供する目的の施設をいい、一般卸売店、小売店の他、飲食店、ゴルフ場のクラブハウス等、サービス業の店舗を広く含みます。)
H.事務所(事務をとることを目的とした施設のほか、人文科学系の研究所等の事実上事務と同視される施設は該当します。なお、一般の銀行等は店舗及び事務所として一体的に把握します。)
I.学校 (各種学校、国・地方公共団体・会社等の職員研修所も含みます。)
J.旅館 (旅館業法に規定されている旅館)
(5)特定用途に供される部分
(上記の用途部分)+(廊下・階段・機械室・便所等の共用部分)+(店舗内の倉庫・事務所付属の屋内駐車場等の付帯施設)
*特定用途以外の部分とは、工場、病院、寄宿舎、共同住宅、寺院等に使用される部分をいいます。
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