落書き条例(H13.7.1施行)

落書きのない美しい奈良をつくる条例のあらまし

落書きのない美しい奈良をつくる条例(議会事務局)

1 前文
 この条例の趣旨をより明確にするため、前文を置くこととした。

2 目的
 この条例は、県及び県民等が一体となって落書き行為を防止することにより、地域の美観を保持し、県民の快適な生活環境の確保と美しい県づくりに資することを目的とすることとした。

3 定義
 この条例における「落書き行為」及び「県民等」の意義を定めることとした。

4 県も責務
 県は、この条例の目的を達成するため、市町村と協力し、啓発その他の方法により、落書き行為の防止について県民の理解を深めるよう努めるものとすることとした。

5 県民等の責務
 県民等は、落書き行為の防止について理解を深め、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めるものとすることとした。

6 公布の日から施行することとした。

 

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落書きのない美しい奈良をつくる条例


 落書きのない美しい奈良をつくる条例をここに公布する。

  平成13年7月1日

奈良県知事 柿 本 善 也    

奈良県条例第6号

  落書きのない美しい奈良をつくる条例


 私たちは、自然と共生し、先人のたゆまぬ努力と英知を積み重ねながら、特色ある伝統、文化をはぐくんできた。私たちは、郷土を心から愛するものであり、この郷土を魅力にあふれ、歴史と文化の薫り高い誇りの持てるものにするとともに、快適な環境づくりにつとめているところである。
 しかしながら、道路、公園をはじめとしていたるところに落書きがはん濫し、郷土の美観と快適な暮らしが損なわれている現状は、私たちの心を痛めずにはおかない。
 こうした落書きのはん濫を防止し、美しい郷土を将来の世代へ引き継ぐことは、私たちの使命である。
 このような認識の下に、落書き行為を防止することにより、私たち一人一人が自覚を持って、地域の美観を保持し、快適な生活環境の確保を図るとともに美しい奈良を築くため、ここにこの条例を制定する。

  (目的)
第1条  この条例は、県及び県民等が一体となって落書き行為を防止することにより、地域の美観を保持し、県民の快適な生活環境の確保と美しい県づくりに資することを目的とする。

  (定義)
第2条  この条例に於いて「落書き行為」とは、道路、公園その他の公共の施設又は他人の塀、建物その他の工作物等に、みだりに文字、図形等を描く行為であって、地域の美観を損ねるものをいう。

2 この条例において「県民等」とは、県民及び県内に滞在する者をいう。

  (県の責務)
第3条  県は、この条例の目的を達成するため、市町村と協力し、啓発その他の方法により、落書き行為防止について県民の理解を深めるよ努めるものとする。

  (県民等の責務)
第4条  県民等は、落書き行為防止について理解を深め、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めるものとする。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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