【H22.05.05】食中毒事件の発生について

【H22.05.05】食中毒の発生について

 平成22年4月28日(水)19時50分頃、桜井保健所へ管内の医療機関の医師から、「橿原市内の団体職員4名が腹痛、下痢等の食中毒症状を呈し、4月28日に受診、うち2名のふん便から顕微鏡検査によりカンピロバクターを確認した。」旨の通報がありました。
 同保健所が調査したところ、患者らは18名で、4月23日(金)午後6時半から橿原市内の飲食店で、鍋料理、鶏刺身等を喫食し、4月25日午後6時を初発として8名が食中毒様症状を呈していました。
 調査の結果、患者のふん便からカンピロバクターを検出したこと、患者の共通食は当該施設以外にないこと、診察した医師から食中毒の届出があったことから、同保健所は当該施設が提供した食事を原因とする食中毒であると断定しました。なお、患者は全員快方に向かっています。
 当該飲食店は、無許可で営業行為を行っていましたので、同保健所は、当該施設に対し4月29日に営業禁止を指示するとともに、4月30日に「無許可営業に対する警告書」を交付しました。


詳しくはコチラから