建設リサイクル法の告発に係る不起訴に対する県の対応について 一覧へ 建設リサイクル法の告発に係る不起訴に対する県の対応について このことについて、平成25年6月28日付けで、建設リサイクル法第10条第1項、第51条に基づき告発しましたが、同年12月24日付けで奈良地方検察庁葛城支部より不起訴との通知がありました。 奈良県においては、不起訴に係る対応について慎重に検討を行った結果、検察庁の判断を受け入れ、検察審査会への不服申立は行わないこととしました。 報道資料はこちら