平成27年の改正法による「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)」の請求受付を行っています。
請求期間は平成30年4月2日までです。
請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※奈良県での請求書の受付から国債の交付までは、約3ヶ月から6ヶ月かかります。
・奈良県における審査裁定までに約1ヶ月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに約2ヶ月かかります。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。