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「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」に対する意見募集について

  「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「婦人保護施設の設備及び運営に関する基準」 については、これまで厚生労働省令により全国一律に規定されていましたが、平成23年5月5日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等により児童福祉法及び社会福祉法が改正されたことに伴い、上記の基準については、都道府県が条例で定めることとなりました。
 このたび条例を制定するにあたり、「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」を公表し、広く県民の皆様からご意見を募集します。
(保育所、児童厚生施設、福祉型〈医療型〉障害児入所施設、福祉型〈医療型〉児童発達支援センターを除く)

●「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について」に対する意見募集について

●児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について
1 経緯、 2 条例で定める基準の区分、3 基準で規定されている項目(主なもの
4 根拠法、5 条例制定の対象となる施設
6 本県独自基準検討の基本的な考え方、7 独自基準検討項目概要(案)児童福祉施設
8 独自基準検討項目概要(案) 婦人保護施設 

事務分掌

image5 家庭福祉係 [ひとり親家庭支援、母子父子寡婦福祉資金、ひとり親家庭等日常生活支援事業、女性保護 等]
   
image5 児童虐待対策係 [里親、児童養護施設、児童虐待・要保護児童対策 等] 

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〒 630-8501 奈良市登大路町30

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