(障害児通所・入所支援)新規指定申請

新規指定の流れ

新たに事業所を開設されるときは、以下の流れに沿って手続きを行ってください。

指定の流れ図

新規指定の流れについて、詳しくは以下の資料をご覧ください。

指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ

新規指定申請をお考えの方へ

 

・奈良市以外に所在する事業所の申請受付、指定については、奈良県で行います。

 ※奈良市内の事業所については奈良市で受け付けます。 

  詳しくはこちら→ 奈良市(中核市)への事務権限の移譲について

 

★ 法人格の取得・定款変更

まだ法人格をお持ちでない方は、法人格の取得手続きを行ってください。

法人の定款の事業目的の記載については、以下資料の「法人格の取得又は定款変更」の項目をご覧ください。

指定障害福祉サービス事業者等の申請から指定までの流れ 

 

(1) 事前相談

新規で事業所の指定を受けたい場合は申請前に事前相談を行ってください。

事前相談に必要な書類

指定申請書類締切日(指定年月日の前々月の末日)の2週間前までに事前相談を行ってください。 

障害福祉課 自立支援係  TEL  :  0742 - 27 - 8513

 

(2) 申請

指定を受けたい月の前々月の末日までに申請書と必要書類を提出してください。

指定申請に必要な書類

 

(3) 受理 及び (4) 審査

ご提出いただいた申請書を県にて受理し、内容の審査を行います。

 

(5) 指定

審査過程で問題が無ければ、指定通知書を発行します。

事前相談に必要な書類

新たに事業所の指定を受けたい場合は、申請前に事前相談を行ってください。

事前相談の際には、以下の書類を郵送にてご提出ください。

【必要書類】

事前相談シート※該当するサービスのもの

(参考様式1)事業の用に供する建物の平面図  ※各部屋の面積(平方メートル)、用途及び扉の位置を記載すること。

                  また事前相談時には、入り口からの導線を確認します。

(参考様式3)経歴書 ※児童発達管理責任者就任予定者の分

(参考様式5)職員の勤務体制及び勤務形態一覧表

(参考様式7)実務経験証明書 ※児童発達管理責任者就任予定者の分

 ※事前相談時点では写しで構いませんが、本申請時には原本の提出を求めます。

○各研修修了証の写し ※児童発達管理責任者就任予定者の分

(参考様式9) 建築物関連法令確認記録報告書

 

【注意事項】 

・事前相談は、新規指定申請の2週間前までに行ってください。

・県土マネジメント部または地域デザイン推進局への開発(建築)行為事前協議については、上記の事前相談を

 完了させておく必要がある場合がございます。詳細については、県土マネジメント部または地域デザイン推

 進局の担当部署にお問い合わせください。

指定申請に必要な書類

新たに事業所の指定を受けたい場合は、必要書類をすべて揃えて障害福祉課まで提出してください。

【必要書類】

『指定申請書類提出一覧』に記載の該当するサービスのもの

(共生型サービスは、『共生型サービスの新規指定申請に必要な書類一覧』を参照。)

※必要な様式は各種様式のページからダウンロードしてください。

 

【注意事項】

・郵送によりご提出下さい。

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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