障害福祉サービス等及び障害児通所・入所支援事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご来庁はお控えいただいております。申請・届出等の書類については郵送、FAX等でご提出いただきますよう、ご理解とご協力お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症が発生した場合等(疑いの場合も含みます)の対応について

 障害福祉サービス事業所等において、その利用者や職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合(疑いの場合も含みます)の利用停止等の措置及び臨時休業、その他サービスの提供等に関する、県への連絡・相談先は以下のとおりですのでお知らせします。

【連絡・相談先】

  奈良県 福祉医療部 障害福祉課

【電話番号】

  平日の8時30分~17時15分は、0742-27-8513

  ※上記以外の時間で緊急の場合は、0742-22-1001(県庁夜間代表)へお電話ください。

   折返し障害福祉課からご連絡します。

  ◆奈良県障害福祉課事務連絡(令和2年3月8日)

  ◆厚生労働省事務連絡(令和2年2月18日)

 なお、感染症等が発生した場合には、 速やかに所在地市町村、利用者の支給決定市町村及び管轄の保健所に報告してください。併せて、奈良県障害福祉課にも報告してください。

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する厚生労働省の事務連絡や通知はコチラ

最新情報

奈良市(中核市)への事務権限の移譲について

児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴う事務権限の移譲について

 

今般、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令が一部改正されたことに伴い、下記の事務権限が県から奈良市(中核市)へ移譲されましたのでお知らせいたします。

今後、奈良市に所在する事業所につきましては、下記に記載の事務等につきましては奈良市において行うこととなりますのでご注意ください。

 

1.移譲する事務権限詳細については別添厚生労働省通知を参照してください。)

 (1) 指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限

 (2) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、

   指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理等の権限

 

2.施行年月日

  平成31年4月1日

 

3.留意事項その他

   事務権限の移譲に伴う変更点について

   【厚生労働省通知】児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご来庁はお控えいただいております。申請・届出等の書類については郵送、FAX等でご提出いただきますよう、ご理解とご協力お願いいたします。 

障害福祉サービス関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

障害児通所・入所支援関係

新規指定申請

指定更新申請

変更届

加算届出関係

事業所の廃止・休止・再開

業務管理体制の届出

各種様式

その他

※提出いただく書類について、控え書類の返信を希望される場合、提出の際に「切手を貼付した返送用封筒」と「副本」を同封してください。

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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