【研修実施事業者の方へ】
介護員養成研修を開催するには、奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱に基づく指定申請書類を提出し、知事の指定を受ける必要があります。
○ 研修事業者として指定を受けようとする場合
指定にかかる手続き及び提出書類については、
指定申請についてをご覧下さい。
提出期限は、受講生募集開始日より60日前までです。
○ 指定事業者が新たに研修を行う場合
手続き及び提出書類については、
実施計画届出についてをご覧下さい。
提出期限は、受講生募集開始日より30日前までです。
○ 研修の内容等に変更が生じた場合
手続き及び提出書類については、
変更届出書についてをご覧下さい。
提出期限は、変更を加える日の10日前までです。
○ 研修が終了し、実績報告を行う場合
手続き及び提出書類については、
実績報告書についてをご覧下さい。
提出期限は、研修修了日から60日以内です。
○ その他の様式を提出する場合(事業の休廃止、再開の届出など)
その他の様式については、こちらをご覧下さい。
【介護の仕事に従事したい方へ】
へルパーとして介護の仕事をするには、介護福祉士又は介護員の資格が必要です。
介護員になるには、都道府県知事の指定する事業者が実施する、介護員養成研修
(介護職員初任者研修課程)を修了する必要があります。
○ 研修実施事業者の一覧はこちら
実施事業者一覧
(※)研修の申込方法、具体的な内容等については各実施事業者にお問い合わせ下さい。
【研修科目の免除について】
・看護師・准看護師の方や、これまでに介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、
訪問介護員1級及び2級課程)等を修了されている方は、研修課程が免除されます。
・それぞれの免許証、研修の修了証明書等をもって
研修の修了証明書に代える扱いとし、 改めて証の発行は行いません。
詳細については、以下の要綱第8条をご覧下さい。
奈良県介護員養成研修(介護職員初任者研修課程)事業者指定要綱
【修了証明書の再発行手続きについて】
奈良県知事名にて介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、訪問介護員1級、
2級及び3級の各課程)の修了証明書の交付を受けている方は、申請により修了証明書の再交付を受けることができます。
(例)交付を受けてから氏名が変更になった場合
修了証書あるいは修了証明書を紛失した場合
※ 奈良県知事名以外で交付を受けた方の手続きについては
交付を受けた事業者にお問い合わせください。
必要書類等 |
・ 再交付申請書(pdf 11KB)
・ 奈良県収入証紙 500円
・ 切手120円分(持参、もしくは郵送)
・(氏名変更の場合のみ)
修了証書または修了証明書
戸籍抄本等、氏名変更を確認できる公的書類
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