中小企業経営承継円滑化法
後継者が、非上場会社の株式等を先代経営者から贈与または相続により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合、
本来納付すべき贈与税・相続税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について、納税猶予される特例制度です。
平成30年4月1日から中小企業経営承継円滑化法施行規則が改正されました。
平成30年度税制改正に伴い、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」が改正されました。これに
より、10年間の特例措置が設けられています。以下の要件を満たし、特例措置の適用を受けた場合は、先代経営者から相続
または贈与により取得した全株式にかかる相続税額または贈与税額の100%が猶予されます。
1.平成30年4月1日から令和5年3月31日までに、「特例承継計画」を提出していること。
2.平成30年1月1日から令和9年12月31日まで、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成30年度事業承継税制の改正の概要
法人版事業承継税制(特例措置)について
(1)特例措置の適用を受ける場合は、事前に「特例承継計画」を提出する必要があります。
・ 納税猶予を受けるための手続き
(2)特例承継計画及び認定申請のマニュアル、様式、作成例は中小企業庁ホームページをご覧ください。
・ マニュアル
・ 申請手続関係書類
※令和2年4月1日より一部の様式が改正されています。申請等の手続の際は最新の様式をご利用ください。
申請時には返信先を記入の上、返信用封筒用レターパック(プラス・ライトどちらでも可)を同封して提出
してください。
(3)事業継続報告(年次報告)
都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、後継者ごとに、その会社の株式等について最初に事業承継
の適用を受ける贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年間(当該認定の有効期間。以下「事業継続
期間」といいます。)、当該申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3月を経過する日
までに都道府県に年次報告をする事が必要です。
なお、年次報告の結果取消事由に該当することが判明した場合は、認定が取り消されることになります。
また、報告を怠った場合にも認定が取り消されることになります。
年次報告マニュアル及び様式については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
・ マニュアル
・ 申請手続関係書類
※令和2年4月1日より一部の様式が改正されています。申請等の手続の際は最新の様式をご利用ください。
申請時には返信先を記入の上、返信用封筒用レターパック(プラス・ライトどちらでも可)を同封して提出
してください。
個人版事業承継税制について
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、平成31年4月1日から10年間限定の制度として、個人版事業承継税制が創設されました。後継者である受贈者または相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産等の特定事業用資産を贈与または相続等により取得し、各都道府県知事の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について納税猶予される制度です。
詳細やマニュアル、申請手続関係書類等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
・ マニュアル及び申請様式
※令和2年4月1日より一部の様式が改正されています。申請等の手続の際は最新の様式をご利用ください。
申請時には返信先を記入の上、返信用封筒用レターパック(プラス・ライトどちらでも可)を同封して提出
してください。
【問い合わせ・提出先】
〒630-8031 奈良市柏木町129-1
奈良県産業振興総合センター 創業・経営支援部 経営支援課
TEL:0742-33-0817
FAX:0742-34-6705