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指導監査

 監査二係では、法令、条例及び国が定めた指針(介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)、「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成26年1月23日障発0123第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について(平成26年3月28日障発第0328号)により県が定める「奈良県介護保険施設等指導実施要綱」、「奈良県介護保険施設等監査実施要綱」、「奈良県指定障害福祉サービス事業者等指導実施要綱」、「奈良県指定障害福祉サービス事業者等監査実施要綱」等に基づき、介護保険制度及び障害者自立支援制度の円滑な運営のため、市町村と連携して公正かつ効果的・効率的に実施します。

 

業務管理体制整備の確認検査

 介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護・障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、法令遵守義務の履行が確保されるよう事業者に義務付けられた「業務管理体制の整備」について、法令及び国が定めた指針(「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」(平成21年3月30日老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)及び「障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成24年3月30日障発0330第32号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))により県が定める「奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、運営指導・実地指導・監査時に、効果的・効率的な確認検査を実施します。

集団指導(介護保険課等実施)

 行政処分事案や運営指導・実地指導等の指摘事項等を一定の場所に集めて説明することにより、効率的な指導及び不正事案の未然防止を図ります。

運営指導・実地指導

 介護給付・自立支援給付等対象サービスの質の確保及び給付の適正化を目的として、利用者本位のサービスが安定して提供されるよう、サービスの質の向上、利用者及び従業者の処遇改善並びに過去の主な指摘事項の事例や介護報酬等の改定を踏まえた請求指導を重点項目とし、事業者の育成指導に主眼をおいて実施します。また、苦情や通報情報等から現地確認の必要性があると判断される事業所については速やかに運営指導・実地指導に着手するとともに、指摘事項については確実に「改善」が図られるように事後指導に取り組みます。

監査

 指定基準違反又は不正若しくは著しく不当な介護報酬等の請求が疑われるなどの対象事案が発覚した場合に、事実関係を的確に把握し公正かつ適切な行政措置を採ることを主眼に、速やかに実施します。なお、監査の結果、架空請求、水増し請求等の不正行為が明らかになった場合は厳正に対応し、不正な事業者を排除することにより、介護保険制度及び障害者自立支援制度等への信頼確保を図ります。

お問い合わせ

監査指導室
〒 630-8501 奈良市登大路町30
監査二係 TEL : 0742-27-7008 / 
FAX : 0742-24-1616