農地を農地のまま売買等するには

1.農地を農地のまま売買等するには

 耕作目的で農地や採草放牧地を売ったり、買ったり、貸したり、借りたりする場合は、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。

2.趣旨

 耕作以外の望ましくない目的での農地等の権利移動を制限し、農地等を効率的に利用することにより耕作者の地位の安定を図り、国内の農業生産の増大を目的としています。

3.申請手続き


 農地等の所在する市町村の農業委員会に、譲渡人(賃貸人、使用貸人等)と譲受人(賃借人、使用借人等)が連署で申請します。

三条申請手続きの流れ

 

4.許可権者

 各市町村の農業委員会

5.主な許可要件

(1) 全部効率利用要件
 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の保有状況、農作業に従事する者の数、技術等から見て、農業経営農地(耕作する権限を持つ農地等)のすべてについて効率的に利用すると認められること。

(2) 農作業常時従事要件
 権利を取得しようとする者又はその世帯員が、農業に必要な農作業に常時従事すること  

(3) 地域との調和要件
 取得後において、行う耕作の内容及び農地の位置や規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと

※ 国、都道府県が権利を取得する場合や、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の利用権を設定する場合、農地中間管理機構による農用地利用配分計画により権利を設定する場合等は許可を受ける必要はありません。

※ 農作業常時従事者以外の個人(サラリーマンやリタイアした非農家など)、農地所有適格法人以外の法人も、次の要件を満たせば、農地を借りることが可能です(所有権の取得はできません)。
・農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
・地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。  
・法人の場合、業務執行役員等のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること
・上記の他に、農作業常時従事要件、農地所有適格法人要件以外の一般要件を満たすことが必要です。

※ 相続等の理由により農地等を取得した場合は、その農地等が存する区市町村の農業委員会に届け出る必要があります(法第3条の3)。

※ 詳細については管轄する農業委員会窓口へご相談ください。
 

6.農地法以外の方法で農地等を売買、賃借等する場合


(1) 農業経営基盤強化促進法による方法
○農業経営基盤強化促進法では、意欲ある農業者に対する農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化等の措置を講じることとしています。

○その中で、農地集積を促進するため、農地法の特例として主に農地利用集積円滑化事業、農地中間管理機構の事業の特例事業、利用権設定等促進事業を措置しています。
  
農地利用集積円滑化事業
→市町村段階の農地利用集積円滑化団体(市町村、市町村公社、農協、土地改良区等)が、地権者から委任を受けて、代理で農家と農用地の貸借契約を締結する事業です。

農地中間管理機構の事業の特例事業

→離農農家や規模縮小農家等から農地中間管理機構が農地を買い入れて、規模拡大等による経営の安定化を図ろうとする農業者に対して、農地を効率的に利用できるよう調整等した上で、農地の売渡し(一時貸付け)を行う事業です。

利用権設定等促進事業

→地権者と農家の貸借等を集団的に行うため、市町村が個々の権利移動を1つの計画(農地利用集積計画)にまとめ、個々の契約をとりかわすことなく、一挙に貸借等の効果を生じさせる事業です。

(2) 農地中間管理機構を利用する方法
○農地中間管理機構とは、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」で、リタイアするので農地を貸したいときや、利用権を交換して分散した農地をまとめたいとき、新規就農するので農地を借りたいときに活用することができます。

○農地中間管理機構の主な役割は以下のとおりです。
・地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地等について、農地中間管理機構が借り受けます。

・必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手(法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業)がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付けを行います。

・当該農地について農地として管理します。

・その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理機構を中心とする関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進します。

7.リンク

農林水産省HP