コミュニティ・スクール

 奈良県では、学校と地域がつながり、協働する中で、子どもたちの笑顔あふれる学校・地域づくりを目指して「地域と共にある学校づくり」を推進しています。

 上記のスローガンは、「地域と共にある学校づくり」において「子ども」・「学校」・「地域」の好循環が進むことで、子どもが成長し、学校が充実し、地域社会が豊かになり、希望にあふれる未来になるようにとの願いを込めたものです。

 「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」は、「地域と共にある学校づくり」の取組をさらに充実させ、持続可能なものにするための有効なツールです。

 子どもたちの豊かな未来を創造するため、コミュニティ・スクールの導入をすすめていきましょう。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは

  学校運営協議会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定された、

「当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関」です。

 学校運営協議会は、保護者や地域住民の意見を学校運営に反映し、地域と共にある学校づくりを実現するための仕組みであり、平成16年度に制度化されて以来、全国でもその設置が進んでいます。

 児童生徒の状況に応じたきめ細かい学習支援、生徒指導上の課題への対応、学校安全の確保など、学校を取り巻く課題はますます複雑化・困難化しています。そうした課題を解決し、子どもたちの「生きる力」を育むためには、教職員のみならず、地域住民や保護者との協働をすすめながら、学校運営の改善を図っていく必要があります。

 

コミュニティ・スクールの主な3つの機能

校長が作成する学校運営の基本方針を承認する

 学校運営協議会では、校長の作成する「学校運営の基本方針」を通じて、育てたい子ども像や目指す学校像を共有し、それぞれが当事者意識をもって、学校運営の最終責任者である校長を支え、学校を応援することができます。

学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる

 学校運営協議会は、個人の意見そのままではなく、地域・保護者の代表としての意見として、当該学校の運営全般について教育委員会又は校長に対して意見を申し出ることで、学校だけでは気づかなかった魅力や課題を共有することができます。

教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

学校運営協議会は、学校運営の基本方針を踏まえ、学校と運営協議会が実現しようとする教育目標等に合った教職員の配置を、任命権者(都道府県・政令市)に対して意見を述べることができますが、委員の個人的な意見や、特定の教職員を指すものではなく、また、校長の意見具申権そのものに変更が生じるものではありません。

コミュニティ・スクール(CS)チェックシート

 このコミュニティ・スクール(CS)チェックシートは、「本校の学校運営協議会は、適切に運営できているのだろうか?」「学校運営に活かされる協議をするためには、何を改善すればいいのだろうか?」という声に応えるために作成しました。学校運営協議会を設置した学校(コミュニティ・スクール)の協議会運営の状態について、重要だと考えられる6つの要素にて構成しています。

 学校運営協議会委員等のコミュニティ・スクール関係者に御覧いただき、「チェックシート」の内容をもとに、現在の運営状況や今後の運営に必要なことを確認し、協議会運営の充実・改善につなげていただきたいと考えています。

 

  ダウンロードはこちら  

     コミュニティ・スクール(CS)チェックシート  レーダーチャート  推移グラフ  

   コミュニティ・スクール(CS)チェックシートの手引き

                                    

奈良県コミュニティ・スクールガイドブック

  学校は、これまでの「開かれた学校」から一歩踏み出し、地域の方々と目標やビジョンを共有  

 し、地域と一体となって子どもたちを育む「地域と共にある学校」として、取組を推進していく 

 ことが必要があり、「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、それを実現するため

 の有効なツールです。

  育てたい子ども像や目指すべき教育のビジョンを保護者や地域と共有し、目標の実現に向けて

 協働していくこの仕組みにより、「地域と共にある学校づくり」の取組をさらに充実させ、持続

 可能なものにすることができると考えています。

  子どもたちの豊かな未来を創造するため、コミュニティ・スクールの導入が進むことを目指

 し、本ガイドブックを発行しました。

                                     ※ガイドブックは、「2019年3月発行」

             令和2年4月1日から「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行により、

            地方教育行政の組織及び運営に関する法律の「第47条の6」は、「第47条の5」となりました。

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