営業指導係

安心・快適奈良くらしの応援団について

理容・美容業・クリーニング業・公衆浴場業の4つの生活衛生同業組合が連携し、

高齢者の方や体の不自由な方、その介護で外出が困難な方及び育児で外出が困難な方を対象に

理容・美容・銭湯・クリーニングのお店がプロの「訪問」とお店での「おもてなし」を応援します。

奈良くらしの応援団についての詳細はこちら

報道資料

生衛業(ホテル旅館・飲食店・理美容所・クリーニング所等)を営む(新たに開業する)皆さまを応援します

◆事業承継マッチング支援(日本政策金融公庫)

 後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい方」と、創業等を目的に「事業を譲り受けたい方」をつなぐ

日本政策金融公庫が実施するマッチングサービスです。詳細は、HP(日本政策金融公庫)パンフレット(pdf 3380KB)をご覧ください。

◆設備資金・運転資金の融資案内(pdf 3793KB)

◆経営相談・事業相談の案内
◆「損害賠償責任保険」の案内 (標準営業約款制度<Sマーク>)
◆生活衛生同業組合加入の案内(pdf 564KB)

詳しくはコチラから(公益財団法人奈良県生活衛生営業指導センター)

☆生活衛生営業者の皆様へ 各種相談のしおり(pdf 1070KB)

事業譲渡により営業者の地位を承継できるようになりました

令和5年の法律改正で、生活衛生関係営業(理容業、美容業、クリーニング業、浴場業、興行場営業 他)の営業者の地位を、譲渡により他者に承継できるようになりました。

事業譲渡をお考えの方は、事前に保健所にご相談をお願いします。

厚生労働省パンフレット(pdf 499KB)

2.「興行場法」「公衆浴場法」及び「入浴料金」に関すること

3.「理容師法」「美容師法」「クリーニング業法」に関すること

理容師法 美容師法


理容師の皆様へ器具類の消毒方法チラシ

美容師の皆様へ器具類の消毒方法チラシ

毛染めによる皮膚障害について(厚生労働省ホームページ)_
まつ毛エクステンションについて
理容師・美容師の免許(公益財団法人理容師美容師試験研修センター)

奈良県移動理容所及び移動美容所の取扱要領

 

自主管理点検表 ※施設の衛生管理にご活用ください。

 理容所  PDF(124KB) Excel(19KB)

 美容所  PDF(125KB) Excel(18KB)

 

 届出施設一覧

 奈良県内(奈良市を除く)の理容所・美容所一覧についてはこちら

 

クリーニング業法

  

クリーニング師免許について

クリーニング師免許に関する各種手続きについて(pdf 135KB)

 

 クリーニング師試験に合格しただけではクリーニング師ではありません。
 奈良県クリーニング師試験に合格した方は奈良県に免許の申請が必要です。

  クリーニング師免許新規申請手続きについてはこちら(説明と申請書様式)(pdf 65KB)

                         免許申請書記入例(pdf 146KB)

 

クリーニング師研修・業務従事者講習について

 

 自主管理点検表 ※施設の衛生管理にご活用ください。

 クリーニング所(一般)  PDF(130KB)  Excel(19KB)  

 クリーニング業(取次所) PDF(94KB)  Excel(16KB)

4.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に関すること

特定建築物について

令和4年4月1日から管理方法、建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する政省令が改正されます。

【主な改正点】

・建築物環境衛生管理基準(空気環境) 

            <改正前>              <改正後>

 一酸化炭素含有率   10 ppm以下    → 6 ppm以下

   温 度      17℃以上28℃以下 → 18℃以上28℃以下

・建築物環境衛生管理技術者の兼任

 複数の特定建築物について、建築物環境衛生管理技術者が兼任する場合には、特定建築物の所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、確認の結果を書面に残す必要があります。

 

改正内容の詳細は、以下の厚生労働省通知をご覧ください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日)(pdf 139KB)

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(一部改正:令和4年3月28日)(pdf 551KB)

    

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

 建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年の法改正により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。
 なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
 また、登録の有効期間は6年です。したがって、6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。

 

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度について(厚生労働省ホームページ)

 

奈良県内の登録事業者一覧

 県内ビル管理登録業者(pdf 31KB)【令和6年2月27日更新】


※建築物ねずみ昆虫等防除業について
 建築物ねずみ昆虫等防除業が行う防除の対象となる「人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみや、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物をいい、シロアリ等のような建築物の構造部に食害を及ぼす動物は該当しません。

 

登録の基準

 登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。

 

【令和5年10月1日以降】
建築物ねずみ昆虫等防防除業の登録を受けるに当たり、事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準について、
防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していても、これを満たすこととなります。

 

登録申請書類等

 書類名  ダウンロード
   登録申請書(第7号様式) Word / PDF 

 設備・機器名簿(第8号様式) Word / PDF
 監督者等名簿(第9号様式) Word / PDF
 研修実施状況(計画)書(第10号様式) Word / PDF 
 作業実施方法書(第11号様式) Word / PDF 
 維持管理方法書(第1号様式) Word / PDF
 その他の申請書類  
  登録事項変更届出書(第12号様式) Word / PDF
  登録証明書書換交付申請書  Word / PDF 
  登録事業廃止届出書(第13号様式) Word / PDF 

 

申請の窓口

 申請の窓口は営業所がある地域を所管する各保健所です。申請の際には各保健所にご相談ください。

 

・郡山保健所 大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内) TEL:0743-51-0193
・中和保健所 橿原市常盤町605-5(橿原総合庁舎内) TEL:0744-48-3033
・吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3 TEL:0747-64-8131
・吉野保健所五條出張所 五條市岡口1丁目3-1(五條総合庁舎内) TEL:0747-22-3051
・奈良市保健所 奈良市三条本町13-1 TEL:0742-93-8395

 

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

 中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(厚生労働省リーフレット)(pdf 672KB)


建築物登録業者の従事者研修について

 原則として、作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける必要があります。
 本通知の内容は、建築物登録業者の登録基準である従事者の研修について、研修内容の充実を図るため、留意事項が改正され、平成25 年4月1日から適用するとともに、各研修実施者が研修を計画するに当たって参考となる研修のカリキュラム例を示すものです。
 つきましては、登録業の作業に従事する者に対する研修については、下記PDFを参考に、適切に実施してください。
「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正についてpdf                       (平成25年1月21日付け健衛発0121第1号) 

 

建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)制度等について

 本制度は、建築物維持管理業務における作業品質及び業務管理体制を評価する人材を養成することによって、建築物の良好な環境衛生及び保全等の維持向上に寄与することを目的とした全国ビルメンテナンス協会の認定資格です。詳細に関しましては、全国ビルメンテナンス協会へお問い合わせください。  ・厚生労働省事務連絡(平成28年7月28日付け)  ・建築物清掃管理評価資格者講習のご案内  ・建築物清掃管理評価資格者 新制度への移行手続きに関するご案内  ・エコチューニング

5.「衛生害虫等」に関すること

(1)蚊(ヒトスジシマカ、アカイエカ など)

  蚊は、刺されたら不快であるばかりでなく、ジカ熱やデング熱などの感染症を媒介することがあります。
  蚊を発生させないように、また蚊に刺されないように日頃から心がけましょう。

      
ジカウイルス感染症に関するQ&A

   蚊に対する対策 蚊の防除について(3ページ PDF362KB)
   蚊に対する対策 ~特に蚊媒介感染症の感染もととなるヒトスジシマカにご用心!~(PDF441KB)
    ↑両面印刷してチラシとしてお使いください。
   
   参考 疾病対策課「蚊媒介感染症について」
      厚生労働省「蚊の用心。ひと刺し用心デング熱」
      厚生労働省「デング熱の感染もと ヒトスジシマカの発生源を叩け!」
      厚生労働省「感染症の運び屋蚊からバリアーで身を守れ!」
      厚生労働省「ジカ熱・デング熱の運び屋ヒトスジシマカの発生源を叩け!」

(2)セアカゴケグモ

  特定外来生物「セアカゴケグモ」に関する相談が増えています。
   
  セアカゴケグモは毒を持っていますが、おとなしいクモなので、むやみにこわがる必要はありません。
  「 セアカゴケグモにご注意! 」をよく読んで、正しい知識を身につけ適切に対処しましょう!

  参考 環境省「特定外来生物の解説:セアカゴケグモ」 
     環境省「セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!」
     国立感染症研究所「セアカゴケグモに咬まれた場合の症状と対応」

(3)害虫等の駆除について

  駆除等のご相談はこちらへ  一般社団法人奈良県ペストコントロール協会
                 ※衛生害虫などの駆除を行う事業者の団体です。
                ☎0742-23-7312     

6.「プールの衛生管理」に関すること

【H28.11.25更新】

   県では「奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱」(平成26年4月1日から施行)を定め、遊泳用プールの衛生管理に努めています。

 ○奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱の概要

 (1)設置届等の提出について
   遊泳用プールを設置する場合、施設等の構造設備を変更する場合または廃止する場合等に、必要な書類を
  添付したうえで、保健所長に届出を提出することとしています。
 (2)各基準について
   水質基準、施設基準及び維持管理基準を定めています。
 (3)立入調査について
   設置者等に対する指導や立入調査の実施について、具体的に明記しています。

 ○ダウンロードはこちら → 奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱 要綱本文
              様式1 様式2 様式3 様式4 様式5 様式6
              プール管理日誌(例)

 遊泳用プールの衛生基準について (平成19年5月 厚生労働省)
 プールの安全標準指針(平成19年3月 文部科学省・国土交通省)
 プール水検査機関

「プール衛生管理者」更新制度のご案内について

 奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱第7条では維持管理基準について定められており、衛生管理者は平成4年12月11日衛企第122号(厚生省生活衛生局企画課長通知)「遊泳用プールの衛生管理者について」に定める講習会を受講した者であることが望ましいとされています。この講習会には、社団法人日本プールアメニティ施設協会の開催するプール衛生管理者講習会が含まれています。   
 
 この度、(公社)日本プールアメニティ協会より「プール衛生管理者」の資格更新制度が発足した旨の案内がありました(※なお、平成18年度までに資格を取得された方は、平成29年度が更新対象年度です。)。
 講習の詳細に関しましては、日本プールアメニティ協会にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 「プール衛生管理者」更新制度のご案内pdf
 遊泳用プールの衛生管理者について(平成4年12月11日衛企第122号)pdf

8.「墓地埋葬法」に関すること

(1)埋葬・火葬・改葬の手続き、(2)墓地・納骨堂・火葬場の経営許可に関することは、各市町村へお問い合わせください。

県下火葬場一覧 (pdf 50KB)【R4.4時点】


●災害協定の締結について(H25.7.19)

 奈良県では、「奈良県地域防災計画」において、大規模な災害により多数の犠牲者が発生した場合に、遺体の火葬等について円滑に実施できるよう葬祭関係事業者と連携を図る旨計画に定めております。
 この度、葬祭用品等の確保や遺体の搬送について、各団体とより一層の連携強化を図り、迅速かつ適切に対応することを目的として、協定を締結しました。

 →報道資料[59KB] 

水害時の衛生対策と消毒方法について

 台風や大雨などにより浸水が起きた場合には、下水道やし尿槽の汚水などが逆流し、家屋等が汚染される可能性があります。そのような場合、細菌やカビの繁殖、害虫の発生などにより不衛生で感染症が発生しやすい状態となり、復旧のためには家屋等を洗浄し、十分に汚れを取り除いた後に消毒を行う必要があります。浸水被害に遭われた家屋を消毒する際の衛生対策と消毒薬及び消毒方法については、以下の啓発チラシを参考にしていただきますようお願いいたします。

 水害時の衛生対策と消毒方法(啓発チラシ)