【H28.11.25更新】
県では「奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱」(平成26年4月1日から施行)を定め、遊泳用プールの衛生管理に努めています。
○奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱の概要
(1)設置届等の提出について
遊泳用プールを設置する場合、施設等の構造設備を変更する場合または廃止する場合等に、必要な書類を
添付したうえで、保健所長に届出を提出することとしています。
(2)各基準について
水質基準、施設基準及び維持管理基準を定めています。
(3)立入調査について
設置者等に対する指導や立入調査の実施について、具体的に明記しています。
○ダウンロードはこちら → 奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱 要綱本文
様式1 様式2 様式3 様式4 様式5 様式6
プール管理日誌(例)
遊泳用プールの衛生基準について (平成19年5月 厚生労働省)
プールの安全標準指針(平成19年3月 文部科学省・国土交通省)
プール水検査機関
「プール衛生管理者」更新制度のご案内について
奈良県遊泳用プール衛生管理指導要綱第7条では維持管理基準について定められており、衛生管理者は平成4年12月11日衛企第122号(厚生省生活衛生局企画課長通知)「遊泳用プールの衛生管理者について」に定める講習会を受講した者であることが望ましいとされています。この講習会には、社団法人日本プールアメニティ施設協会の開催するプール衛生管理者講習会が含まれています。
この度、(公社)日本プールアメニティ協会より「プール衛生管理者」の資格更新制度が発足した旨の案内がありました(※なお、平成18年度までに資格を取得された方は、平成29年度が更新対象年度です。)。
講習の詳細に関しましては、日本プールアメニティ協会にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
「プール衛生管理者」更新制度のご案内pdf
遊泳用プールの衛生管理者について(平成4年12月11日衛企第122号)pdf