学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について
文部科学省では、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、平成17年度に「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」が実施され、以降、毎年度フォローアップ調査が実施されています。
本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成26年3月)により、同規則第10条の規制対象として、これまでの吹き付けアスベスト等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた保温材、耐火被覆材、断熱材(以下「石綿含有保温材等」という。)」が追加されたことから、それらの使用状況について、平成26年度調査(平成26年10月1日時点)に引き続き、調査を実施されたものです。
ただし、石綿含有保温材等の全ての状況を把握するまでには、相当な期間を要するため、まずは飛散防止を図る観点から、室内等に露出して設置されている保温材や耐火被覆材(以下「保温材等」という。)及び煙突用断熱材の劣化、損傷等の状況について調査(特定調査)を実施することとされています。
このたび、文部科学省より平成28年10月1日時点(平成28年12月26日までの再確認の状況を反映)の使用状況調査の結果が公表されましたが、奈良県の数値に誤りがありました。詳しくはこちらをご覧ください。
【参考】
学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の結果について(平成29年7月11日 文部科学省)