介護サービス事業者に対する業務管理体制の確認検査について
介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。
介護サービス事業者には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。
検査の種類
一般検査
業務管理体制の届け出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立ち入り検査により実施します。
特別検査
指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証します。
関連資料
届出をされていない事業者の方へ
業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちら(介護保険課)へ。
指導を受ける事業所の方へ
業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、監査指導室より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。