障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の確認検査について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等(以下、障害福祉サービス事業者等)に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。
障害福祉サービス事業者等には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。
検査の種類
一般検査
業務管理体制の届け出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立入検査により実施します。
特別検査
指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証します。
関連資料
届出をされていない事業者の方へ
業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちら(障害福祉課)へ。
指導を受ける事業所の方へ
業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、監査指導室より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。