奈良県では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という)第11条の2及び児童福祉法第57条の3の4の規定に基づき、運営指導業務の一部を指定事務受託法人に委託しています。
指定事務受託法人の指導員が運営指導を担当し、事業所を訪問して書類確認等をさせていただく場合がございますので、ご承知おきください。
※指定事務受託法人とは、障害者総合支援法第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として奈良県が指定した法人のことです。指定事務受託法人の指定申請、指定状況についてはこちらをご覧ください。