感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)第53条の2により、施設の従事者並びに入所者に対する結核に係る定期の健康診断の実施が義務づけられており、感染症法第53条の7の規定により、定期の健康診断を行ったときは保健所長を経由して都道府県知事へ報告することが義務づけられています。
これを踏まえ、県疾病対策課長から別添のとおり周知依頼がありましたので周知します。
全国の結核患者数は年々減少していますが、奈良県は全国と比較しても高齢の結核患者の割合が高いことから、高齢者の結核早期発見が重要となっています。また、発症すれば二次感染を起こしやすい業務に従事する者についても、結核の早期発見は重要です。
つきましては、定期健康診断の実施と実施後の報告を確実に行っていただきますようお願いします。
・県介護保険課長通知(pdf 195KB)
・県疾病対策課長通知(pdf 90KB)