家畜人工授精所の開設者は家畜改良増殖法第34条の規定により、奈良県知事に、一年ごとに当該家畜人工授精所の運営状況を報告する必要があります。
・報告対象 (1)特定家畜人工授精用精液等に係る業務
(2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は家畜受精卵に係る業務
・対象期間 毎年1月1日から12月31日
・報告期限 毎年4月30日
・提出先 奈良県 食と農の振興部 畜産課
※特定家畜人工授精用精液等:経済的価値が高く、その適正な流通の確保が特に必要な家畜人工授精用精液及び家畜受精卵のこと。和牛4品種(黒毛和牛、褐毛和種、日本短角種、無角和種)とそれら同士の交雑種が指定されています。
★令和5年1月1日から令和5年12月31日までの報告については、令和6年4月30日までに畜産課まで提出してください。
(1)特定家畜人工授精用精液等の業務に係る報告
⇒様式第二十八号(xlsx 13KB)
(2)特定家畜人工授精用精液等以外の家畜人工授精用精液又は受精卵の業務に係る報告
⇒様式第二十九号(xlsx 13KB)
家畜人工授精所関連の様式等についてはこちらをご覧ください。